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今回の台風で他人の敷地内にかたずけた三角ポーるがよその車をこすってしまい、賠償金…

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匿名さん
19/09/11 18:27(更新日時)

今回の台風で他人の敷地内にかたずけた三角ポーるがよその車をこすってしまい、賠償金支払いを請求されています、新車に変えて、と言われましたが。お話し全額保証して、と言われました。擦り傷です。買って2か月ということです。新築住宅だったので。庭の隅に重しをして。かたずけ、申し訳なく思ってます。が当方ゆとりなく、困ってます、誠意ある対応策をを助言下さい。

No.2915239 19/09/11 17:50(悩み投稿日時)

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No.1 19/09/11 17:51
匿名さん1 

修理代だけでいいと思いますし弁護士無料相談使ったほうがいいかも

No.2 19/09/11 17:53
通行人2 

擦り傷の修理代だけですね。
事故車扱いになるわけでもないし。
そもそも貴方の家のポールが飛んだのは事実としてもそれは故意ではないしね。

No.3 19/09/11 17:57
匿名さん3 

出しても修理代だと思いますよ、新車に変えるのはヤクザみたいな言い分ですね、断って大丈夫です

No.4 19/09/11 18:03
匿名さん4 

故意じゃなければ払う必要はないんだっけ?忘れたけど
大阪で去年台風でよその瓦、カーポートで傷ついた家が多数あって問題になってましたよね?

しかし近所付き合い、誠意を見せるなら修理代だけで良いと思います。
相手が納得いかないのであれば弁護士ですよね。
むしろ行きましょう!無料相談

No.5 19/09/11 18:07
匿名さん5 

自賠責入ってませんか?
人のやったことでないので適応されなそうですが、一度相談してみては?

No.6 19/09/11 18:12
匿名さん6 

法律で認められている賠償請求範囲は傷付いた車の修理代金と(レンタカーでの代車代金まで。)もし事故で車のフレームとかを歪めたら、修理代金+車の格落ち代金(価値下落代金の一部も)弁済費用として認められるけど。

ドアや車体の傷程度で車体のフレームを歪めるとかはあり得ないから、やはり不当請求。新車代替えの根拠を相手方が裁判で示すか?しつこいなら警察の介入をちらつかせ、それでもまだ言ってくるなら110通報もありじゃない?

ユスリタカリって警察が来ると途端におとなしくなるし、警察の介入を嫌がるから効果ありだよ。

No.7 19/09/11 18:24
匿名さん7 

火災保険や車の保険にもし個人賠償特約ついてたら保険屋にそれつかえるか相談されては?
自然災害の場合は不備のない瓦などが飛んでそうなった場合は賠償責任は法的にはなくなるらしいけど、自分の家のものが飛んでいかないように処置するのがあまかったり家の修繕に不備があるのに放置して飛んだら責任をおうみたいなので専門家にきくといい。

No.8 19/09/11 18:27
案内人さん8 

そもそもそのポールの持ち主は誰?

新車は必要なし。弁護士に取り敢えず相談してみては?
30分5千円ですよ。

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