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ネットで知り合った相手とトラブルになって、ネットに個人情報を晒されて中傷されたり…

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匿名さん
19/11/08 06:56(更新日時)

ネットで知り合った相手とトラブルになって、ネットに個人情報を晒されて中傷されたり、自宅や親戚の家、バイト先に付きまとわるなどのストーカーや嫌がらせを受けたのですが、これは名誉毀損、侮辱罪、脅迫罪、強要罪(畏怖させて謝罪の強要)、不退去罪、住居侵入罪・建造物侵入罪(敷地に正当な理由なく入る)軽犯罪法、迷惑防止条例などの犯罪になりますか? 他にありますか?

No.2947600 19/11/08 02:23(悩み投稿日時)

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No.1 19/11/08 04:16
匿名さん1 

ネットで知り合った人に個人情報を軽々しく教えてしまったことがまず問題だとは思いますが、まずは証拠を全て残しているかが鍵になってくると思います。

それが無ければ何を言っても無駄になりますからね。

罪に関しては他は全然わかりません。

No.2 19/11/08 06:56
通行人2 

現実につきまとい行為が起きているのなら、警察に相談したら話聞いてくれると思います

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