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家の名義変更について教えて下さい。 今回火災保険の見直しをしようと思った時に…
家の名義変更について教えて下さい。
今回火災保険の見直しをしようと思った時に気がついたのですが…家の名義が父と母の共同名義になってるんですが父はもう数十年前に亡くなっているのに母は自分名義にすることなくそのままにしていたみたいで今も亡き父と母の共同名義になっていることをしりました💦
すぐにでも母の名義にしないといけないと思うんですが(しないとダメですよねぇ?)手続きのやり方、どれくらい費用が掛かるのかがわからずで詳しい方が居たら教えて下さい。
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事情によってはかなり面倒になります。
まずは、その家をお建てになったかご購入されたときには、ご両親の共有でよろしいんですよね。随分前にお父さんがお亡くなりになったとして、その当時の相続人が誰であったのかを確認しなければなりません。すでにお子さんがお生まれであったのならば、お母さんとお子さんが相続人です。当時の法定相続分によって相続しています。これはお父さんの遺言がない前提です。
つまり、お母さんの名義にするのではなく、お母さんと当時お生まれになっていたお子さんの共有での登記になります。遺産分割協議書を相続人全員で作って、それに基づき決まった権利者に登記することも可能です。ご兄弟が多いと面倒です。
さらに、理屈上はあり得ないはずですが(胎児は出生すれば相続人ですから)、お父さんが亡くなられたときにお子さんがいなければ、お祖父さんやお祖母さん、兄弟姉妹が相続人なんてことを主張するかもしれません。
実際には司法書士に相談されて、書類を整えることになるでしょう。費用は、手続きの面倒臭さにもよります。
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事情によってはかなり面倒になります。
まずは、その家をお建てになったかご購入されたときには、ご両親の共有でよろしいんですよね。随分前にお父さんがお亡くなりになったとして、その当時の相続人が誰であったのかを確認しなければなりません。すでにお子さんがお生まれであったのならば、お母さんとお子さんが相続人です。当時の法定相続分によって相続しています。これはお父さんの遺言がない前提です。
つまり、お母さんの名義にするのではなく、お母さんと当時お生まれになっていたお子さんの共有での登記になります。遺産分割協議書を相続人全員で作って、それに基づき決まった権利者に登記することも可能です。ご兄弟が多いと面倒です。
さらに、理屈上はあり得ないはずですが(胎児は出生すれば相続人ですから)、お父さんが亡くなられたときにお子さんがいなければ、お祖父さんやお祖母さん、兄弟姉妹が相続人なんてことを主張するかもしれません。
実際には司法書士に相談されて、書類を整えることになるでしょう。費用は、手続きの面倒臭さにもよります。
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