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結婚する予定があり婚姻届け提出のため私と彼のお互いの戸籍謄本を取り寄せました。 …
結婚する予定があり婚姻届け提出のため私と彼のお互いの戸籍謄本を取り寄せました。
彼の戸籍謄本を見ると、彼の出生届が3歳ぐらいまで役所に届けられていないように見えて、疑問に思っています。
3歳ぐらいのときに、「〇と〇の子として登録」のようになっていました。
どういうことなんでしょう…
彼の両親は再婚だと聞いていますが、それ以外に詳しいことは教えてもらっていません。
これってどういうことが考えられるのでしょうか。
何か隠されているのか、不安でたまりません。
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戸籍を見ればハッキリとしたことは説明できますが、それはできないので、想像で説明します。
おそらく、彼のお母さんは、元夫と別居し始めたものの、何らかの事情により離婚届が遅れたところ、その間に、新たな彼と事実上の婚姻関係になり、子を懐胎した。
生まれてきた子は、離婚後300日以内の出生子となり、当時の法律上、前夫との父子関係が推定されてしまうため、普通に届出をすると、前夫の戸籍に、その子が生まれたことが記載されてしまいます。
そこで、その子と前夫との間の父子関係が存在しないとの確認判決を得て、後夫との嫡出子として出生届をしたものと思われます。
そうだとすると、出生届を届け出るまでに裁判手続を経る必要があるため、生まれてから届出がされるまでに年月がかかります。
仮に、このとおりだとして、このことは全くおかしなことではありません。
だから、そのような記載があるからといって、不安を感じる必要は全くないですよ。
詳しくは、「無戸籍者問題」で検索してみると、分かると思います。
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