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所得税と家族扶養について

No.1 09/06/10 05:24
えみ ( 23 ♀ 9i7Xw )
あ+あ-

主自身は勤労学生控除27万が適用されますから、年収130万(103万+27万)までは課税されません。
※年収130万を超えると、勤労学生控除ははじめから適用されなくなります。
また年収130万以上になると、親の健保の扶養に入れません。

主の年収が103万を超えると、親は主を税金の扶養親族にできません。
親は特定扶養親族(63万)の控除がなくなるので、かなり負担が増えます。
ポイントは「勤労学生控除」と「特定扶養親族」です。
書籍やネットで、しっかり理解しておくといいですよ。

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