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どういう基準で答えが違うのか。
通行人( 29 ♀ )
11/08/13 16:29(最終更新日時)
無知ですみません。
納得できる答えにたどり着けないので、どなたかご存知の方教えて下さい。
子供、赤ちゃんと添い寝をしていてその子が窒息死(乳幼児突然死症候群ではない)してしまった場合、添い寝をしていた親は罪に問われることはないのでしょうか?
他人(保育士や看護師)だと、罪に問われますよね?
親、他人いずれにせよ、事故(過失)で窒息死に至ったという前提です。
不適切な表現等あるかとは思いますが、わかる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
不快に思われた方がいらっしゃったなら、大変申し訳ございません。
解答のみ受付ですので、不快に思われた方はスルーしてください。
No.1652260 11/08/13 14:00(悩み投稿日時)
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