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父の前妻の娘への遺産相続について

No.71 12/08/19 23:40
通行人10
あ+あ-

10年以内に、前妻さんの娘さんに知られたからといって、
即、遺産を渡さなければならない訳ではありません。
娘さんは、知ってから1年以内に遺留分減殺請求をしなければなりません。
一般的には、内容証明郵便で届けられます。

主さんたちがこれを無視すると、訴訟が起こされることになります。
裁判の判決がおりて、初めて渡さなければならないことになります。

先方が相続放棄するか、遺留分減殺請求を起こさなければ、
遺産を渡す必要はありません。

再度言いますが、遺産の相続権は、何かをしたからもらえるといったものではありません。
相続権は、無条件です。
納得しがたいでしょうが、それが法律です。
極端な話、ある日いきなり隠し子が現れても、法定相続人であれば遺産を相続できます。
主さんの感情と法律とは、切り離して考えてください。

個人的には、10年間もずっと、いつ知られるかいつ内容証明が届くかと
ビクビクしながら過ごすより、
あっさり遺産を分けて、それで一切の縁を切った方が
よほどスッキリするのではないかと思いますが…。

71回答目(135回答中)

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