注目の話題
以前、報われない人生に疲れ、この掲示板で相談して起き上がれなくなり自死を覚悟した者ですが、ふいの来客(友人)により助かってしまいました。 退院してから課長
汚い相談でごめんなさい。 毎日お風呂に入れません。 幼少期から、お風呂に時々しか入らない家庭に生まれ、今も「人と会う前」など必要な時しか入れません。
おそらく障害者である男性をぶん殴ってしまいました。。。 ことの発端は彼女とデートしていた時のことです。 彼女と2人でしばらく遊んで、疲れたので近くに

父の前妻の娘への遺産相続について

No.79 12/08/20 00:49
働く主婦さん79 ( ♀ )
あ+あ-

銀行に勤めています(相続の担当をしていた時もあります)

うちの銀行の場合は、公正証書遺言なら、遺言執行者のみの署名・実印で手続き出来ます
ただし自筆遺言の場合は預金額が一定水準越えると、例え遺言執行者の指定があっても相続人全員の署名・実印が必要になります

公正証書で奥さん(主さんのお母さん)を遺言執行者にしておけば一番無難かもしれませんね…

10年時効の件ですが、やはり遺留分の請求権は前妻の娘さんにもありますので何とも言えませんが、今まで全く連絡をして来なかったなら亡くなったことを知り得る機会もないかと思いますが…絶対ないとは言い切れないですよね💦
うろ覚えですが、過去に取り扱った案件で、遺留分請求権を無効とする裁判を起こされていた方の文書みたいなものを見た気がするんですが…間違いだったらすみません。

79回答目(135回答中)

新しい回答の受付は終了しました

家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧