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認知してもらいたいけれど…

No.23 15/09/21 16:15
お礼

≫7

レスありがとうございました。

胎児認知というものがあるんですか。詳しく調べてみます。教えていただき、ありがとうございます。
慰謝料を請求されたら、お支払するつもりでいます。私のこれからすることは、お子さんと奥様を未来永劫傷つけ続けること。ですから、請求されれば慰謝料もお支払いしますし、相手の家庭に大きな負担がかかるなら養育費もいただかない覚悟でいます。相手にももちろん責任がありますから、認知はしてもらいたいです。
養育費は子どもの権利、皆さんがおっしゃられる通りですね。少額でもいただいた方がよいのでしょうかね…。

23回答目(53回答中)

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