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お金を貸したら豹変
弁護士に相談すれば。
お金は絶対に貸してはいけない。
信頼関係がある相手でも、相手にどんな事情があろうとも。
例え、命に関わる治療であっても、情と金は別だから。
貸すなら、借用書書かせて、支払能力のある連帯保証を取らなければならない。
前に同僚に貸した時に、奥さんも呼んで連帯保証人にして、払えなければ給与を差し押さえると言って貸したことがある。
そいつは結局、飛んだけど、金は返してもらった。
簡単に貸してしまった貴方が悪い。
個人に借りに来るのは、銀行や消費者金融で借りれない人と思った方がいい。
いずれ飛ぶ人だと言うこと。
今回の場合、親を連帯保証人にするために、呼び出した方が良かったね。
例え、交際している相手であっても。
別件で詰まってる人がいるけど、連帯保証人の高齢の親も頭を下げて、弁済の猶予を申し出ている。
お金というのは、そういうものなんだよ。
たぶん、交際相手に金を借りる事業者なら、もう他の返済に追われている状態なんだと思う。
メールにお金を借りたとする文面があれば、有効になるかも知れないけど、弁護士に一度相談した方がいい。
内容証明郵便で請求するとか、もう関係が切れているなら、法的に着々とやってくしかないよね。
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