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夫の借金癖、子連れでの離婚。

No.28 16/05/04 00:04
通行人28 ( ♀ )
あ+あ-

ギャンブルによる借金だと自己破産の免責は基本的に下りないです。
貸金業協会に本人が連絡しブラックになったとしても、ギャンブル依存だとしたら闇金に走る危険性があります。

以上を踏まえて、私なら離婚しますね。
何度も繰り返す時点で、信頼関係は崩壊してますから。

あと、ご主人が万が一亡くなった場合は借金も相続されてしまうので(離婚してもお子様には相続権がある)、相続放棄も視野に入れておいた方が良いかも知れません。

28回答目(34回答中)

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