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就業規則が自由に見れない

No.10 16/05/25 22:41
お礼

≫9

だって、労働基準法第89条で、「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届けなければならない」と決められますけど…。
ないなら法律違反ですけど…。

しかも周知義務もありますよね。
(1)常時作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること
(2)書面を労働者に交付すること
(3)磁気テープ、磁気ディスク、その他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること
とかいう。

義務違反じゃないか?という質問ですが、世間知らずですか…?
世間をそんなに知ってませんが、就業規則の作成義務や周知義務は常識として知ってます。

10回答目(20回答中)

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