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No.22 18/03/14 00:03
匿名さん12 ( ♀ )
あ+あ-

質問にお答えくださりありがとうございました。

愚痴を吐かれたいだけなら余計なお世話だと思いますのでスルーしてくださってかまいません。

親の敷地となると土地の所有者は義親さん。自宅建物の名義だけがご主人だとなります。
敷地内同居は子供夫婦にとって拗れるともっとも不利な同居です。

敷地内同居でご主人名義の家というとそこの家の建っている場所すべてがご自分たちの所有地だと勘違いされるかたがおられます。
が、法的には土地の持ち主である親の承諾を得て子供がその上に自分名義の家を建てさせてもらっているに過ぎません。
つまり親が子供に無償で土地を貸してあげている状態となるわけです。
ですからそのご自宅の売却は土地所有者の親の承諾がなければできません。
また売却にあたっては評価額による資産価値が基準になりますが、その価値のほとんどは建物である家にではなくその下にある土地にあります。

親の承諾を得て売却できたとしても、売却するには費用をだして更地にせねばならないうえに更地にしたその売却金は土地の所有者である親が受けとるだけ。ご主人にははいりません。
ですので本家が隣にあるないに関わらずご自宅の売却は意味がないといえます。

これをふまえたうえで主さんが選択されるとしたら、

①その家のローンを早急に完済され、そこをでられて新しい場所でご家族だけの生活を手にいれる。

②ご主人をあてにせず理不尽な扱いへの抗議は主さんが義両親さんに直接いい義両親より強い嫁になる。

③義両親はただのご近所だと割りきり賃貸家賃だと思ってローンを払いながら現状の生活を続けていく。

④ご主人にはその土地を含めた義親さんの遺産相続権があるので、その家のローンを親に払ってもらうかわりに家を親に渡し、ご主人の相続権も放棄すると親にもちかけ話し合う。


のどれかになると思います。

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