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No.61 19/05/27 10:39
匿名さん61
あ+あ-

まず、親の介護の責任は子供全員に平等にあります

つまり、長男だから、次女だからと言うのは理由になりません

兄弟姉妹の誰かが介護を引き受けたとしても、介護に関わる費用は兄弟姉妹できっちり当分するのも常識です

ただ、介護をしている子供の負担を考えて、直接介護に関わる子供の金銭的負担を減らし、他の兄弟姉妹で残りを等分するのが昨今のやりかたになってきています

それと同じように、親の残した遺産に関しても、子供に平等に権利があります

今は親と主さんとお子さんが住んでいる家も、親が亡くなった場合、住んでいるという理由だけで主さんが相続できると言う理由にはなりません
他の兄弟姉妹にも同じだけの相続権が発生します

それと、主さんは実家に一緒に住んでやっている、子供と一緒にいさせてやっているという感覚のようですが、むしろ逆です
所有権が親にあるのなら、その家に住まわせてもらっているのは主さん親子の方であり、その家に住むことも、娘なんだから当然であると思わない方が良い
他の兄弟姉妹にもその権利は平等にあるので

なので、親御さんが亡くなったとしても、その家がそのまま主さんの物になる可能性は100%ではなく、兄弟姉妹の人数によって変わります
弟さんとの二人姉弟なら、主さんの権利は50%で、残りの50%は弟さんの権利です

介護の義務も同じで、主さんも弟さんも50%ずつの義務です

住んでいる地域の特色など関係ありません

法律でそう決まっていますから

もし主さんが相続として家を要求するのなら、同居しているのですから介護もそのまま主さんがするのが当然でしょうね
その上で弟さんには介護費用の半分を負担してもらい、親が亡くなった時に主さんが家を相続するのであれば、現金(預貯金)は弟さんが相続する。
この場合、兄弟姉妹が等分に相続する権利があるので、家と土地の資産価値を算出した上で、現金が少なかった場合は同等になるようにする必要がありますから、いくらか主さんから弟さんに現金を渡す必要も出てきます

そこで初めて『平等』になるので

なので、主さんの考え方は何一つ通りません

61回答目(82回答中)

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