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No.8 19/11/10 20:00
匿名さん8
あ+あ-

他の方も仰っていましたが、正式な手続きを経た遺言は、所謂法律で決められた相続権に優先します。ただ、遺留分というものを請求すれば、遺言に全額が弟さんにとの記載があっても いくらかは主さんに入ります。
ただね、それだけ世話になっておいて まだ、相続を主張するのは
人間的に浅ましい。等分の相続を主張するにしても、遺留分を請求するにしても、弟と縁切り覚悟しておく事ですね。
あと、あなたは離婚後、両親から帰ってこいと言われたから帰ったと仰っていますが、その事と金銭的にそこまでの援助を受ける事はイコールではありません。どうしても、等分の相続をしたいなら、学費や遠征費等の金額を両親に返して、受けた労力については、あなたが両親の介護をすること。そこまでして初めて、等分相続の権利があると思いますよ。

8回答目(18回答中)

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