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No.21 20/02/17 22:30
通りすがりさん3
あ+あ-

横レスで申し訳ないのですが、明らかに条文すら確認していない(というか読んだことも過去に一度もない程度の初歩的)間違いがあるので。

母親と弟嫁は明らかに親族です。姻族一親等です。血族ではありませんが、親子と同じ親等の親族です。
では介護について直接法律が定めているかというとそれはなく、扶養ということで定められていますが、それは金銭的なサポートも含めて扶養義務が認められることがあります。第一義には直系血族や兄弟姉妹に扶養義務があり、次に三親等内の親族にも認められることがあります。つまり、弟嫁は母親である弟の妻ですから、先に述べたように扶養義務が課されることがある親族です。

だからといって、そんなことで介護の負担を決めるべきこともあまり現実的ではなく、協議が必要であることを申し上げてきました。

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