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親権についてです。 私は現在母方の親権にいます。 ですが事情があり去年から父親の方にいます。 私はもう父親側の親権に移動したいです。 ですが色々行動

No.7 20/03/24 11:34
匿名さん7
あ+あ-

たとえば、父に助けを求めて、父親の家に居候した場合、もし主さんが小中学生の年齢とかであれば、親権者である母親が警察に被害届を出せば、お父さんは誘拐犯になる可能性がある。
何するにしても、未成年者は、親権者の同意が必要だから。
だけど、主さんはもう20才になる。
自分で何でも契約できるようになるから、住む所も自分で決められる。
お父さんと住みたいとか1人暮らしもしたいとか、自分で決められるよ。
だから、親権の移動とかは関係なくなるし、しなくて良いんじゃないかなあ。



7回答目(9回答中)

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