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親権についてです。 私は現在母方の親権にいます。 ですが事情があり去年か…

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学生さん
20/03/24 19:44(更新日時)

親権についてです。

私は現在母方の親権にいます。
ですが事情があり去年から父親の方にいます。
私はもう父親側の親権に移動したいです。
ですが色々行動する前に調べていたら、20歳未満は家庭裁判所の調査があると知りました。それも余程な理由では通用しないと

現在19歳ですが今年10月に20歳になります
20歳になれば私自身のみで親権を移動出来るのでしょうか?
それとも20歳を超えても家庭裁判所に行かなければならないのでしょうか?

調べても難しい内容が多く、どなたかわかりやすく説明してくださる方がいらっしゃればと思います。
よろしくお願いします。

No.3027016 20/03/24 10:43(悩み投稿日時)

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No.1 20/03/24 10:49
匿名さん1 

親権というのは未成年の子を育てる権利なので20歳になったら消失するらしいですよ

No.2 20/03/24 10:50
通りすがりさん2 

二十歳過ぎたらもう親権関係ないと思いますが。
親権の意味ググった方が良いと思います。

No.3 20/03/24 10:52
通りすがりさん2 

親権とは未成年に対するものです。
成人した子供には関係ありません。

No.4 20/03/24 11:04
お礼

>> 2 二十歳過ぎたらもう親権関係ないと思いますが。 親権の意味ググった方が良いと思います。 親権が適用されなくなった後も、子供と親の関係は、どちらかが生きている限り消え去ることはないですよね?
たとえ親権が消失したとしても、父親側に移動するという手続きが必要なのかという意味なのですが

No.5 20/03/24 11:13
匿名さん5 

未成年の子は結婚や賃借などの契約をする時に保護者の許可がいる。その許可をするのが親権を持っている人。

成人したら何をするにも保護者の許可はいらなくて、保証人が必要な時でも責任を持ってくれる人なら誰でもいい、ということだと思うよ。

親権を移したいと思ったのは、何か事情があるんだろうか? 主さんの貯金を母親が勝手に下ろしたら困るとか?

No.6 20/03/24 11:21
お礼

>> 5 ご丁寧に御説明頂き有難うございます。
とても分かりやすいです🙇🏻‍♀️

変更したい事情があるのは、罵声暴言、虐待、精神的苦痛を与えられていた為です。
最初は軽い程度で父親に相談程度でしたがヒートアップし、母親から自宅にあった物で殴られて額を5針縫ったことが原因で父に助けを求めました。
それで今に至ります

No.7 20/03/24 11:34
匿名さん7 

たとえば、父に助けを求めて、父親の家に居候した場合、もし主さんが小中学生の年齢とかであれば、親権者である母親が警察に被害届を出せば、お父さんは誘拐犯になる可能性がある。
何するにしても、未成年者は、親権者の同意が必要だから。
だけど、主さんはもう20才になる。
自分で何でも契約できるようになるから、住む所も自分で決められる。
お父さんと住みたいとか1人暮らしもしたいとか、自分で決められるよ。
だから、親権の移動とかは関係なくなるし、しなくて良いんじゃないかなあ。



No.8 20/03/24 12:13
匿名さん5 

主さんの証明書類がお母さんの手元にあれば、主さんが成人するまではお母さんが勝手に主さん名義で何かの契約をするのも可能かもしれない。まあ、それをするのはよほどの人だけど。

成人した後も親は子どもの住民票を取ることができるので、もしお母さんから身を隠したいなら、市役所に言って事情を話して、お母さんから住民票の請求があっても出さないようにしてもらえるそうだ。それ以外は、たとえば銀行の預金残高などは親子や夫婦でも本人以外には教えることができない。勝手に契約することも無理。

ただし親子関係は一生消えないので、何かあった時はお互いに「余裕があれば」扶養する義務がある。が、これは余裕がなければ断わることもできるよ。

No.9 20/03/24 19:44
通りすがりさん2 

親権有る無しに関係なく親子の関係性は変わりません。
親権がないから親子じゃないとはならないんです。

二十歳過ぎたら親権は意味なくなりますので、自分の望むように住居地決めたら良いんじゃないんですか。

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