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No.2 20/05/29 12:07
通りすがりさん2
あ+あ-

話が決着するまでは会わせない、離婚が成立すれば会わせるので、その間の協議をしましょうという態度であれば、不利益というようなことはありません。ただ、協議中でも月1回ぐらいは会わせませんかと調停委員から勧められるでしょう。
親権を取った後にも会わせたくないというようなことを言ったり、面会交流の条件についての話し合いを拒否するようなことがあると、親権者を決めるときに多少事情として考慮されることはあります。あくまで多少です。

2回答目(7回答中)

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