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虐待の裁判ってどうやるのですか?
No.3 20/06/09 16:41
通りすがりさん2 あ+あ-
子どもが親に対して、虐待を理由として慰藉料をはじめとする損害賠償を求めている事案のことを考えていますか、それとも、虐待が犯罪であるとして刑事事件で裁かれるときのことを考えていますか。どっちでしょう。
前者の民事事件であれば、未成年者は単独で訴訟を提起できませんし、虐待で親権をはく奪などをされていれば、未成年後見人がついていて、その人が弁護士に委任して、訴訟を提起してるのが一般だろうと思いますよ。裁判所で事情聴取はありませんよ。証人や当事者の尋問はありますが。
刑事事件であれば、事情聴取は警察や検察庁で終わっており、その調書が裁判に提出されているでしょう。もちろん、必要な被告人尋問はされますけど。
何をどう疑問にお考えなのかが、実のところよくわからない。
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