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よろしくお願いします。 先日養育費調停での裁判官の言った言葉に耳を疑いました。 と言うのも、私は子供2人の親権を持つ父親です。別居の際に下の子当時1歳1

No.42 20/07/06 13:27
通りすがりさん5
あ+あ-

横レス恐縮です。

>なぜ裁判官がそのような事を言うのか。
>それは調停だからです。
>調停とは基本的にどちらに対しても配慮し折り合いをつけるというものです。
>ようは50対50を目指すものと裁判官は認識しています。

>主のその嫌悪感は調停と裁判の制度の違いを把握していないという事です。

>裁判は0か100かの決着です。
>裁判に持ち込めばそのような情状酌量は認められません。

この辺り、なにを仰っているのかさっぱりわかりません。調停が50対50を目指し、裁判が0か100かの決着であるというようなことはなく、調停が双方の協議に基づき解決を図る手続であり、裁判が事実認定と法律へのあてはめにより決着をつける手続きであるという違いでしょう。

今回問題となっている養育費調停においても、諸事情により、養育費を協議して決めるにあたって、当然ながら標準算定方式による計算された額が目安としてあり、審判手続きではその金額になることを意識しながら調停を進めているはずです。調停と審判とで目指す結論が別のところになるということはありません。

このスレで示された、裁判官の発言は言葉の選び方、また、認定される事実について当事者の意見を充分に取り入れていない点は問題ありと思いますが、審判では却下とは言えないものの、金額的にはほぼ却下に近いともいえる中での発言であった可能性はあると思います。

>裁判に裁判官の私情はありません。
>後世に残る悪しき判例を作ってしまうからです。

調停でも私情はないでしょう。

>また調停を担当した裁判官が裁判も担当するというのは聞いたことがありません。
>違う裁判官がやってくると思ってよいでしょう。

本ケースでは、調停が不成立であれば、審判移行ですから、調停委員会を構成した裁判官が審判を出すと思います。また、人事訴訟であれば別の裁判官でなりますが、東京家裁のように別の部で離婚訴訟をやる大きな裁判所はともかく、裁判官が少数しかいない支部などもありますからねえ。、

>詳しくは弁護士にご相談ください。

同意見です。

42回答目(60回答中)

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