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ストーカーと言われたら、離婚しか道はないのでしょうか? 浮気相手と旦那が私たちの住んでた家に一緒に住んでます。 夫婦でも紙切れだけ、意味がないですもんね。

No.76 21/01/14 17:20
会社員さん27 ( ♀ )
あ+あ-

>73

73さんからの回答見て納得。
やっぱりねって感じです。
スレの返信欄見ても、主がヤバイ奴だと気づくもん普通。

>主へ
結論から言うと、主は有責配偶者にはなるわけよ。暴行有罪とストーカー行為でね。
別居は主が自分から出て行ってるから、別居に関しては、旦那側の悪意の遺棄とは認められない。
その後主に生活費を渡していないのは、たぶん悪意の遺棄として認められるとは思う。
主が婚姻中に生活費の使い込みとかしてなければね。
離婚届の不受理が認められたのは、あくまでも旦那が主や家裁を通さず、勝手に提出したから。
でも、主が有責配偶者で尚且つ別居中であれば、別居を5年もすれば婚姻が破綻していると認められて、旦那側からの離婚申請がストレートで通過すると思う。
ただ諸刃の剣ではあるけど、主が唯一まだ希望があるところとして、旦那が不倫をしているという事。
別居をしていても、婚姻関係が破綻していると認められる前に不倫をしているのであれば、旦那側も有責事由が出来て離婚をするのに別居期間が7、8年は必要になってくる。
ただこれも、不倫相手に子供が出来たら、既に婚姻が破綻しているものとして、旦那からの離婚申請が通りやすくなる。
まぁ正直主の話聞いていると、裁判したら、同居している頃から婚姻を続けるのには困難だったと証明されて、主が有責配偶者になって離婚となるのは目に見えてるんだけどね。
だって、旦那に暴言暴力でしょ?
まだ慰謝料請求されてなくて幸いでしょ。

てか、彼氏欲しいとか言ってるのに旦那と別れたくないとか、ちょっと意味わかんない。

76回答目(86回答中)

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