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No.7 21/12/26 22:38
通りすがりさん7
あ+あ-

主さん、通報してもよかったみたいよ…。

道路交通法には、「自動車の運転者は、 (中略) 積載している物を転落させ、若しくは飛散させることを防止するための措置を講じなければならない。」(道路交通法第75条の10より抜粋)とあります。高速道路においては、落下物は落とし主の責任であり、交通反則行為にあたります。この規定に違反した者は、3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金。過失による場合は10万円以下の罰金が科せられます。また、第三者に損害を与えた場合には、落とし主に賠償責任が生じるほか、「道路交通法」や「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」等の違反によって法律で罰せられます。

引用元 JAF
https://jaf.or.jp/common/kuruma-qa/category-trouble/subcategory-highway/faq112

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