No.5 23/07/08 21:42 匿名さん5 あ+あ-
フランチャイズだからでは? それと内容証明って裁判所からの通達じゃない限り、「出した事を郵便局が証明してくれるだけ」の、何の効力もないです。 乗り遅れそうになっただけで、乗り遅れた訳じゃない。 それにそれを証明する防犯カメラ映像とか、目撃者の確保とかしましたか? 何の物的証拠も無く騒いでも、誰も相手にはしません。 まずは物的証拠を集めて、裁判に持ち込む事ですね。
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