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新聞
No.19 06/05/06 19:50
匿名希望3 ( ♂ )
あ+あ-
消費者生活センターの方には、結んだ契約期間の説明などなされましたよね?
その上でその金額が相場であると言われたら、まぁそれで大丈夫だと思いますし、場合によってはもっと低くてもいいんじゃないかと思ったりもします。
新聞の勧誘拡張員が店から受け取った報酬金も、だいぶ期間がたってますがもしかしたら店側から返却を求められたので「キャンセル料」と言ってるのかなと思います。
まぁ、本来なら店からもらった分を返却するのであれば、拡張員に本人プラマイ0ではあると思うんですが…^^;
僕は新聞関係の仕事じゃないんで、詳しくないですが・・・。
もし、2ヶ月分以上の金額を請求されたら、消費者センターに相談した旨伝えてみたらいいとおもいますよ。
とりあえず、今後契約に関しては慎重にするし、迷惑かけてすまないくらいさらっと言って穏便にすませたいですね。ただでさえ煙たがられる勧誘員ですので、向こうもちょっとイラついてたところはあるかもですので。
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