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新聞

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悩める人( 36 ♀ )
06/05/06 19:50(更新日時)

新聞の購読契約のことで困っています。平成16年に契約し平成18年7月からの購読になっていたのですが自分の都合でこの間、新聞店に解約の電話をし電話に出た方は『はい、わかりました』と言っていたのにもかかわらず昨日、家に新聞店の人がおしかけて来て『ク-リングオフ期間が過ぎているので解約できない』って言うので『解約できないって言われてもうちはお金がないので取れません!解約できないって言われてもうちも困りますので契約解除して下さい!』って言ったら『じゃあキャンセル料が発生するんですけど』って言うんです‥まだ購読はしてないのにキャンセル料なんて払わないといけないのでしょうか?ご存知の方助けて下さい。

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No.39002 06/05/06 04:40(悩み投稿日時)

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No.1 06/05/06 05:04
匿名希望1 ( ♀ )

契約して8日以内ならクーリングオフがききます。
しかしそれを過ぎますと、法律(特商法)に中途解約の規定がありません。だから販売店が認めたうえでの解約しかできません。
つまりクーリングオフ期間が過ぎたら、勝手に解約は無理です。
販売店に解約を合意してもらうようにするしかないので、キャンセル料を言われたら応じて解約か、購読しかないと思います。

気になるのでしたら、主さんの最寄りの消費者生活センターに電話して詳しく相談が良いかと思います。

契約をした時の状況まではわからないので、とりあえず営業の人と普通に契約結んだと仮定してレスさせていただきましたm(__)m

No.2 06/05/06 07:32
匿名希望2 ( 40代 ♂ )

はじめまして(^O^)レスねの内容だと2年前に契約して 今年の7月からの予定なんでしょ?ならまだ、一部も配達してないわけですよね!それなら解約出来るはずですよ!自分も前に知り合いの女の子に頼まれて断った事あるけど、相手が弱そうだど契約がどうとか、色々、言ってくるみたいですよ!ほとんどサギっぽい感じでしたね。消費者センターから新聞店に連絡してもらうのも有効ですよ!めんどうなら 購読予定をまた、延ばせばい良いんですよ!2年でも5年でも…何なら100年後でも!長期留守なんかでも一時停める事も可能なんですから あくまで配達されて初めて支払い義務が発生する訳ですから主さんも負けたら駄目ですよ!(^O^)

No.3 06/05/06 08:01
匿名希望3 ( ♂ )

残念ながら、基本的には1番さんの書いたようなことが当たっています。
クーリングオフは契約から8日以内であり、これを過ぎるとクーリングオフ適用とはなりません。

購読料の発生と違約金請求はまた別と考えて良いと思いますが、キャンセル料払えともなると、ちょっと穏やかでないのは確かです。だいたい普通は丁寧の断るとか購読期間開始をちょっと先延ばしにするなどで応じてくれてもいいものではありますね。しかし、そこは人間同士ですので、契約はしたけど「払えないから契約解除!」といわれても販売員もムカっとくるわけですよ。
主さん、契約にあたり景品などを受け取っていませんか?景品を受け取るだけ受け取って「いやです、取りません」だと主さん側が「タチの悪い人」と思われてもしかたありません。

消費者センターに問い合わせても、まともに通常の契約をしたのであれば味方にはなってくれないかもしれません。消費者センターのサイトでも「新聞契約は慎重に」と書かれてたりするものです。
契約が正当な状態で結ばれてないなら、簡単に解除できたりもするのですが…。

No.4 06/05/06 09:20
通行人4 ( ♂ )

キャンセル料は支払わないで下さい! そんなのは、支払う義務はありませんからね!

No.5 06/05/06 10:21
匿名希望1 ( ♀ )

主さんがどのような契約をしたのかわからないし、実際には中途の契約解除となりますから、国民センターのサイトに相談窓口ありますのでそちらに電話してみて下さい。

URL載せておきます。
私は新聞屋側が違法な形で契約した以外は、契約者側が一方的に解約を頼むのはどうかと思います。
一番いい方法は安易に新聞屋の訪問販売に応じないことです。

◆国民センター◆
http://www.kokusen.go.jp/i/

No.6 06/05/06 10:53
匿名希望6 ( ♀ )

面倒な話になるようならば、消費者センター(地域によって言い方が違うと思うので、役所等で問い合わせしても教えてくれると思います)に相談するといいですよ、ちゃんとわかりやすく対処の仕方を教えてくれます。

No.7 06/05/06 11:03
匿名希望1 ( ♀ )

私が載せた国民センターのサイトの中で、最寄りの消費者センターが調べられますよm(__)m

No.8 06/05/06 13:20
お礼

ご意見を下さった皆様ありがとうございます。5番様ご親切に国民センターのアドレスまで教えて下さりありがとうございます。わた新聞店との契約書には洗剤の景品1ケ-スと書かれていますが景品は一切頂いてませんし、この契約もなかば強引な感じでした。電話で契約の解除をお願いした時は『はい、わかりました』と言っていたので契約の解除がしてもらえた‥と安心していたら昨日、急に新聞屋が尋ねてきて『解約できない』とか『うちの店もお宅さんにお金を払ってるし急に解約って言われても困ります』とか言うんです‥私もいらないし支払う新聞代もないからと強引に断ったらキャンセル料が発生しますと言われたのでびっくりしたのです。まだ支払いはしてませんが新聞屋がまたいつ来るかと思うと恐くて恐くて皆様にご相談させていただいたのです。消費者センターにも電話しましたが祝日の為閉まっており相談することができませんでした。

No.9 06/05/06 15:37
お礼

皆様、相談事が長い文章になってごめんなさい…m(__)mまた読んで下さってありがとうございました。つくづく新聞屋にはこりました…でも新聞屋の勧誘ってしつこくて困りせんか?みなさんは追い返すのにどんな対処をしていますか?

No.10 06/05/06 15:56
匿名希望10 

新聞関係の仕事してまし。新聞が一部も来てなくてもキャンセル料は発生しますよ。契約を頂いた時点でセールスマンに店側がお金を支払っています!その場合店側はマイナスですよね。取りたくないのであれば、半ば強引でも断って下さいね。どんな契約にも当人と相手側の了承契約です。

No.11 06/05/06 16:16
匿名 ( 30代 ♀ 98oo )

しつこい勧誘を断るのは「新聞の匂いがダメなんです」って言うと大抵は帰るみたい。友達が言ってました。

No.12 06/05/06 16:28
お礼

10番さんへ質問ですがキャンセル料っていくらするのですか?

No.13 06/05/06 16:32
通行人13 

法律上どうなのか分かりませんが平成16年に契約して平成18年7月からの購読ってアリなんですか?常識ではないと思うんですが。
新聞社の本社に苦情を言う方法もありますが、まず消費者生活センターに8日(月)以降、改めて電話するのが一番良いと思います。

No.14 06/05/06 16:51
匿名希望1 ( ♀ )

なるほど…新聞の勧誘は悪質なケースもありますしね…。
これがよほど悪質だと契約自体無効にできる場合もあるんじゃないかと私は思うんですが…。
たとえば、未成年の人に対しての強引な訪問販売だったとか(お子さん相手など)、契約内容が契約時に言われた事実と異なるものだとか、そういうのなら逆に主さん側を法律が守ってくれたりすると思います。

また、新聞勧誘で気をつけたいのは、かなり先の契約とか言われるまま2年とか3年とかの長期契約に応じてしまうことなんです。
勧誘の人は「今とってる新聞の契約切れてからでも」とか必ず言ってきます。たとえそれが1年後でも。

断り方は勧誘が扉さえ開けず、きっぱりと契約する意思はないと言うことが大切みたいです。
玄関さえ開けるなという感じですね。

No.15 06/05/06 16:54
匿名希望1 ( ♀ )

土日専用の電話窓口が全国版のセンターにあったと思ったんですが…('_')
早めに相談希望ならそっちが良かったかも。

No.16 06/05/06 17:07
お礼

15番様、土日にやってる消費者相談には電話をし相談したのですがやはりキャンセル料はゼロにはできないと言ってました…で、後は当人同士の話し合いしかないみたいです…キャンセル料って言われても高額になると困りますので悩んでいます…センターの方にキャンセル料の相場は聞きましたがその相場どうりならいいのですが…

No.17 06/05/06 17:59
匿名希望1 ( ♀ )

相場いくらくらいと言ってました?

その点は電話先で言われた通りで大丈夫だとは思いますよ。

そこもちゃんと法律みたいなのの取り決めがあって、相手は法外なキャンセル料は請求できないようになっています。
そういうとこは消費者も守られていますから、もし高すぎる金額言われたらちゃんと抗議したらいいですよ。

No.18 06/05/06 18:51
お礼

>> 17 17番様、ご意見ありがとうございます。相場は新聞購読料の2ヶ月分ぐらいお聞きしましたがなんだか高額の料金を言われそうで恐くて恐くて…f^_^;

No.19 06/05/06 19:50
匿名希望3 ( ♂ )

消費者生活センターの方には、結んだ契約期間の説明などなされましたよね?
その上でその金額が相場であると言われたら、まぁそれで大丈夫だと思いますし、場合によってはもっと低くてもいいんじゃないかと思ったりもします。

新聞の勧誘拡張員が店から受け取った報酬金も、だいぶ期間がたってますがもしかしたら店側から返却を求められたので「キャンセル料」と言ってるのかなと思います。
まぁ、本来なら店からもらった分を返却するのであれば、拡張員に本人プラマイ0ではあると思うんですが…^^;
僕は新聞関係の仕事じゃないんで、詳しくないですが・・・。

もし、2ヶ月分以上の金額を請求されたら、消費者センターに相談した旨伝えてみたらいいとおもいますよ。
とりあえず、今後契約に関しては慎重にするし、迷惑かけてすまないくらいさらっと言って穏便にすませたいですね。ただでさえ煙たがられる勧誘員ですので、向こうもちょっとイラついてたところはあるかもですので。

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