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賃貸の退去費用についてご質問があって相談させてください。 10年以上住むと経年劣化により退去費用が安くなるとネットで見ました。 私が今、退去しようとすると9
No.1 24/04/10 19:43
匿名さん1 あ+あ-
>10年以上住むと経年劣化により退去費用が安くなるとネットで見ました。
ネットには様々な情報がありますが、正しい情報を取捨選択して見るようにしましょう。
私のレスはダメな方の情報ですね。
賃貸住宅の原状回復に関するガイドラインについては、国土交通省が定めています。
壁紙の耐用年数は原則として6年ですので、壁紙だけに関して言えば、賃借人が原状回復で負担する事はないでしょう。
また、耐用年数に達すると突然その負担がゼロになるわけではなく、耐用年数でゼロとなるように時間経過とともに負担割合が下がっていきます。
カビについては、壁紙だけではなく壁紙の中にまで及ぶ可能性がありますが、この責任がどこに及ぶのかについては、根本的な考え方も定められています。
1.建物の構造上の問題によるものかどうか。
2.賃借人が通常の手入れを怠っていなかったかどうか。
3.賃貸人(オーナー・管理会社など)に報告を適切に行っていたかどうか。
これらを元に判断することになるでしょう。
基本的には、退去時に揉めることを嫌うと思いますので、敷金の範囲内で収まるように原状回復費用を調整してくると思います。
賃借人として考慮すべきことは、その原状回復費用が国土交通省が提示するガイドラインに比べて高いものであれば、減額させるという事です。
原状回復の見積もりの前に、退去前に立ち合い確認がありますので、その時点で確認し指摘されなかった箇所については、原状回復する必要はありません。
壁紙がカビているのなら、壁紙がカビている件に関してそこで何かを言うよりは、壁紙を交換しないといけないと相手が言ったのであれば、その通りだと認めてしまえばいいです。
壁紙を交換することだけにしか合意していませんので、壁紙の中までカビているかどうかは確認していませんし、それが原状回復に含まれることに関しても認めていないので、後から請求されても、確認していないので原状回復する必要はないと主張出来ます。
これらを加味して、敷金よりある程度労力に見合うくらい安く収まりそうな場合には、原状回復費用の減額を要求し差額を返してもらいましょう。個人的には2〜3万円以上戻ってきそうなら、要求します。
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