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名誉毀損罪で、どうしても告訴したい!

No.3 07/07/25 00:55
通行人3 ( 41 ♂ )
あ+あ-

その方が前職の事を言った事により、主さんが明らかに損害を被った(職場での差別とか)事実がなければ、ただ嫌な思いをしたというだけでは訴えられません。そんな事をすれば逆に相手から訴えられます。

3回答目(10回答中)

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