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派遣労働
No.63 09/01/08 02:30
お礼
【憲法25条】すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活をする権利を有する。
① 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
大事なことは、私たちには人間らしく生きる権利があること。そして国はこれを保証する義務があると謳っていることです。
憲法九条と共に燦然と光輝いているのです。25条には、事故責任、自業自得、過去の事情など何一ついっていないのです。憲法は刑法ではなく、国民が国にこうしなさいと義務付けているものであるのです。国は主権者である国民に対して、憲法を遵守する義務があるのです。
憲法を守らせる為にはあらゆる場面で常に国民の闘いが必要です。今回の派遣労働者の大量解雇に止まらず、個々の国民の生死にかかわる問題がある時、個人責云々せよなどどこにも書いてないのです。
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