扶養に入れない⁉
結婚して仕事を辞めたので、旦那の扶養に入ろうと市役所へ行ったのですが、旦那が自営業の為扶養には入れませんと言われてしまいました💦
自営業だと扶養に入れないのですか❓
税金の控除なども無いのでしょうか❓
無知ですみません🙇
No.1019944 2009/06/11 08:49(悩み投稿日時)
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国保に扶養って概念はありません。
国民年金は妻も第1号被保険者として支払いますし、健康保険は0歳の子供だって頭数にいれての保険料です。扶養されてるからと得するような事は何もありません。
税法上での扶養控除は、サラリーマン・自営業関係なく受けられます。確定申告の際に申告するもので、市役所とは関係ありません。
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