認知された隠し子への贈与
義父には複数隠し子がいることが少し前にわかりました でも義父は私達夫婦にはバレてないと思ってるようです 戸籍謄本をみると認知されてます.しかし義父の名義の土地などを 義父が「ワシが亡くなってからだったら相続税がかかるからいまのうち名義変更しておこう」と突然言い出し 義父名義の土地などを 司法書士さんに入ってもらい ほぼ全て息子である私の主人に名義変更しました でも よく考えたら 隠し子にも贈与される権利があるのに サインも貰わず 話を進めた義父の意図がわかりません 登記上は土地などは主人の名義にできていますが これから先 隠し子がやってきて 俺達にも権利があったのに勝手に進めて.といわれた場合 今した名義変更は無効になるんでしょうか
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大丈夫です。
親が生きて居てその子供に、『兄弟がいたとして』親が決めて贈与してくれた物は、その子だけに権利があります。従って隠し子が居ても親が決めた事に対して誰も文句は、言えません。※しかし、名義になった所で親が返して貰いたいの思いで親自身名義を変えれる場合があります。(他界するまで安心出来ません)
相続は、隠し子が居て残り物が分配となります。
生前贈与と言う形になりますので、例えば遺産相続になった際、残りの財産は生前贈与された分を考慮した分配になります。残りの財産が生前贈与されのと同等分あれば後はすべて隠し子の取り分になります。財産が生前贈与された分より少なければ旦那さんが差額を現金で支払わなければいけなかったと思いますよ。特に遺言書などがなければ子供はみな同じ割合で相続権がありますからね💧
わたしも大丈夫だと思います。名義変更、贈与をするには多額の金額がかかってるはず。ですからご主人名義にされたのは父親としてそれなりの謝罪も含んでるのではないでしょうか。
相続が発生したら必ず隠し子は法廷相続人となり遺留分は渡りますよ。
隠し子が権利を主張してややこしくなるのを想像して不動産を主さんのために名義変更してくれたんですよ
不動産はもめると何人もの名義になり将来もめるからですよ😃
又 簡単に説明しますが義父の面倒等みると主さんのところの相続分が増える場合があります
少なくとも将来 名義変更が無効になったりする事はないはずですし 義父が不動産を主さん達に間違いなく残してやりたいという事です
なぜかというと義父は長らく失踪し 義母は一人 主人を育てました 最近になりかえってきたかと思ったら 毎晩愛人のとこへ出かける そして義母は我慢に我慢を重ね 病気でなくなりました 義母はずっとなくなる直前まで義父をうらんでました 主人は「お父さんはいないと思え」と不在の父のことをいわれたそうで 主人も「いまのうち 口座もみんな俺のものにかえておけ」といわれてます つまらん女に財産とられてたまるかと
ちなみに義父はどんな銀行にいくつ口座がありいくらあるのか わかってません 義父の通帳なども義母から全て任されてました 家の権利書なども絶対義父にはさわらせてはいけないといわれてました.義母はできるだけ義父の口座は住宅ローンの引き落としに使う程度にしていたので 微々たるものしか残らないです ということは義父が亡くなったら その相続について まだ見ぬ複数の隠し子と連絡をとらないといけないということでしょうか
口座の名義関係なく結婚後に取得した財産すべてが相続対象になります。そして口座を解約する際には死亡届けが必要となりお父さん名義の口座は凍結されるので相続人すべての実印がないとお金は下ろせません。お父様が亡くなられた場合には隠し子全員に連絡します。先に下ろしておこうとすれば違法になりますし、亡くなられた後に引き落とされたお金は戻さなければいけません。 なんか主サンは隠し子に相続させたくない感じに見られますが隠し子の方が放棄しない限り無理ですよ💨
いずれ隠し子に会わないといけなくなるんですね…子供に罪はないという気持ちもあり,隠し子の方々は苦労されてるだろうし,かわいそうな気持ちもあります でも 義父は死ぬまで黙ってるつもりでしょうか?それなら生きてるうちにきっちり隠し子の存在を私達にちゃんと告白して 分配するにしろ なんにしろ ケジメをつけてほしいです あやふやにして 死後も私達を苦しめられるのではないかと思ってます
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