離婚後の扶養控除って?

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2009/10/04 17:19(更新日時)

離婚して2年近くたつので、分かってないのがちょっと恥ずかしいのですが教えてください。

別れた元夫が自分の納税申告の扶養控除に息子の分を記入したらしく、私の申告と二重になっているという通知を頂きました。
息子は私と同居で、健康保険なども私の方に入ってます。
元夫からは毎月三万養育費を貰ってます。

扶養者は私であるとして、お返事して大丈夫でしょうか?それとも養育費払っている方が扶養者でしょうか?
極力連絡をつけたくないのですが、相手と相談して決めなければならないものでしょうか?

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No.1114305 (悩み投稿日時)

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No.1

扶養控除って、実際に養っている人が受けるものですよ。
住所が異なる親の場合、月に3万程度なら仕送りしても控除の対象になりません。
自分が養っていると言って問題無いと思います。

No.2

>> 1 やっぱりそうですよね。ありがとうございます。

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