慰謝料…慰謝料💧

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2009/10/26 17:26(更新日時)

慰謝料についての質問です💧先日不倫がバレました…興信所、メール履歴、弁護士をたてられて調停に入ります…妻は相手に慰謝料を請求…もちろん私にも。しかも不倫相手の両親も出てきて私に対して慰謝料を請求すると言ってきました…お互い同意の上での行為でしたがこの場合支払う義務はあるのでしょうか…⁉

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No.1136233 (悩み投稿日時)

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No.1

ダブル不倫?既婚を隠して不倫してたの?状況によって変わります。後は相手の年齢も。

No.2

不倫・浮気の場合 正妻が慰謝料したら連帯責任として夫とその不倫・浮気相手は慰謝料を払わなくてはいけません。但しお互い同意での行為なら主さんが不倫相手への慰謝料は払う義務はないです。因みに 正妻への慰謝料の平均は 2・3百万円くらいです。自分を信じてる人を裏切った行為に対する代償ですから あれこれ弁解せず支払ってください。

No.3

自業自得。

No.4

相手と納得の上で、
相手が成人してたら
相手や相手の親に払う義務はありません。

そんな事を言い出したら、主さんの親も相手に請求…キリが無い。

相手も結婚してて旦那さんが主さんに慰謝料請求は出来ます。が
とても払える訳ありませんよね、
まず電話無料相談してみては?

No.5

お互い同意の上で?
不貞行為って知ってます?

弁護士が介入してるなら弁護士に聞けば

No.8

そんなに心配しなくたって。
相手が未成年なら別ですが両親の請求なんて認められない。
奥さんに支払う慰謝料だって大した金額じゃないし。
ま、オイタしたんだから、それくらいは諦めて。
やるんならバレないようにやんないとね。

No.9

貴重なご意見ありがとうございます…相手は成人女性で独身です。
既婚者とわかった上での事でした。

No.11

彼女とだめぱぱさんがお支払いする慰謝料は、お二人の不貞により被った奥さんの精神的苦痛に対する対価です。結局は金銭かとはお思いにならないで下さい。
例えばお子様が見ず知らずの行きずりに心理的な痛手を与えられたとします。
加害者は故意ではないとしても、その場合土下座のみで親たる主さんはお許しになれますか?
まさか、加害者が償いを表すために飛び降り自殺をするわけにはいかず、なら具体的に謝罪として法で定められた範囲の金額を、と両者で取り決めをします。
もう過去の事だろ、水に流せと奥様に仰ることは、お子様に危害を与えた加害者が主さん御夫婦に吐いてる言葉と同一だと御自覚してくださいませ。

お相手は主さんが既婚と承知で不倫(性行為)をされたのだから、共同責任者です。
ので、主さんが彼女両親に訴えられたとしても、彼女と彼女両親に支払う義務は一切ありません。拗れる様ならば、主さん自身弁護士を雇い、第3者を挟まれ、接近禁止の公正証書(対彼女)を残されてはどうですか。

No.12

主さん世の中知らなすぎ😫 奥さんに対しては慰謝料払わなくちゃいけないし 法律上奥さんの言い分が認められます。金額については結婚生活の年数や奥さんに対する態度(暴力や暴言・精神的ダメージなど)によって違います。主さんの場合 既婚しているのを相手女性も知ってたわけですから 奥さんからは双方に対して慰謝料請求ができるし 相当額を支払わなくてはいけなくなるでしょう。世の中そんなに甘くないですよ。

No.13

ごめんなさい スレズレだけど、相手女性の両親出て来て貴方に慰謝料請求って‥
今話題の〇尾学の不倫相手女性の親かと思った(笑)

No.14

皆さんのおっしゃる通りです。
妻に対しては何も意見を言うつもりはありません…

ただ相手の女性の両親が…

早いうちに弁護士に相談してみます。
自分の不甲斐なさを痛感いたしました💧

No.15

バカだね💧
まぁこれに懲りなさい(笑)

No.16

相手の親の請求なんて通る訳ないじゃない。
不倫するような娘の親だから変わってるだけだよ。
奥さんに誠意ある謝罪と慰謝料払って下さい。
遊ぶなら上手に遊ばなきゃね。

No.18

不倫して探偵つけられてバレるなんて…
もしかして 顔に「アホ」って書いてない?

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