賃貸物件解約について

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2009/10/29 21:53(更新日時)

賃貸マンションに住んでいて来月一杯で解約しようと思っています。
契約書に、解約の際は1ケ月前までに通知するものとする(例:2月末までに退去する場合、必ず1月中に退去の連絡をして下さい)とあります。
この場合、明日の10月30日に解約の通知を11月30日で解約したいと伝えたら、大丈夫ですか❓

解約申し入れが予告期間に不足するときは、その申し入れ日の翌月末日までの賃料を支払わなければならないこととするとあります。
11月1日に11月30日で解約したいと連絡したら違反として12月分を払わなければならないという事でいいんですよね❓

回答よろしくお願いしますm(_ _)m

No.1138056 (悩み投稿日時)

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No.1

主さんの言ってる事は正解です😊。

◆10月1日~10月31日で契約を解除した場合は11月30日で退去

◆11月1日~11月30日で契約を解除した場合は12月31日で退去になります。

No.2

主さんの解釈で合ってますよ~。

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