傷病手当金のことで
四日目以降から傷病手当金が発生するとのことですが
金曜日に慰安旅行があり土曜日に慰安旅行から帰宅、日曜日は休日でお休みでした。
月曜日から私は会社を休み、もともと慰安旅行には欠席。
この場合、月曜日から数えて四日目
つまり慰安旅行(金曜日)の次の週の金曜日からになりますか?
ちなみに精神的なものからなので、いつから悪化したとか定かではありません。
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No.1177028 2009/11/14 09:15(悩み投稿日時)
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