扶養控除 カテチでしたらすみません

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2009/11/26 09:58(更新日時)

友人の相談なのですが

夫 土木国民保険
妻 社会保険

8月に出産した為、収入が103万以下になり、年末調整?で夫の扶養控除に出来るか聞いたら、
◎1度社会保険を抜ける
◎夫の土木国民保険に入る
◎復帰の際、社会保険に入る

このやり方でないと扶養控除出来ないと言われたそうです。

私は夫婦で社会保険なので源泉もしくは、給料明細で控除出来たので、解らなく…

只、来年復帰すると会社の社会保険に入らないといけなく、103万以下になるのに保険を辞めてまた夫の…となると働いているので出来なくて、

土木国民保険?が特殊な保険な為と言われたそうです
この保険の方はみんなこの方法で控除したのでしょうか?
上記の方法が正しいのか、それしか方法がないのか、教えて下さい

No.1184454 (悩み投稿日時)

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No.1

そのままでいいとおもいますが? 今のご時世 なかなか社会保険にしてくれるとこ少ないですよ。国保か建設国保よりは 社会保険に加入してたほうがいいと私はおもいますが?

No.2

奥さん自身が社会保険に加入していて出産後も仕事復帰希望なら、なぜ扶養になろうとしているのか分かりません。
仕事を辞めるなら分かりますが、そのままで良いかと…

No.3

一括のお礼ですみません
年末調整のときにする特別扶養控除?です

この土木建築国民保険だと無理でしょうか?
解りづらくすみません

No.4

通常、妻が働いている職場で社会保険をかけている場合、妻は自分が働いている職場で年末調整をする。

No.5

夫婦がお互い働いて保険に入っているなら、特別扶養控除は受けられないよ。
受けられるのは、扶養になっている場合のみだったと思います。。

なので、お友達が仕事を年内に辞め(もしくは社会保険を辞め)、扶養に入るのなら受けられる。
ということです。

No.6

健康保険上の扶養と税法上の扶養は別物ですから、関係ないはずですよ。健康保険上で扶養でないからと、扶養控除(おそらく配偶者控除の事ですね)が受けられないなんて聞いた事ないです。

年収が103万以下であれば、配偶者控除は受けられます。社会保険に加入してるかどうかは無関係です。
妻に社会保険に加入させて貰えるだけの収入がある=妻の年収は103万超…っていうのが一般的なだけで、社会保険加入=配偶者控除×じゃないです。


土木国民保険の事はよく解りませんが、年末調整はとりあえず会社の言う通りにしておいて、来年確定申告されてはどうでしょう?

No.7

皆様、ありがとうございました◎
友人に言ってみます垬

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