扶養控除 カテチでしたらすみません
友人の相談なのですが
夫 土木国民保険
妻 社会保険
8月に出産した為、収入が103万以下になり、年末調整?で夫の扶養控除に出来るか聞いたら、
◎1度社会保険を抜ける
◎夫の土木国民保険に入る
◎復帰の際、社会保険に入る
このやり方でないと扶養控除出来ないと言われたそうです。
私は夫婦で社会保険なので源泉もしくは、給料明細で控除出来たので、解らなく…
只、来年復帰すると会社の社会保険に入らないといけなく、103万以下になるのに保険を辞めてまた夫の…となると働いているので出来なくて、
土木国民保険?が特殊な保険な為と言われたそうです
この保険の方はみんなこの方法で控除したのでしょうか?
上記の方法が正しいのか、それしか方法がないのか、教えて下さい
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夫婦がお互い働いて保険に入っているなら、特別扶養控除は受けられないよ。
受けられるのは、扶養になっている場合のみだったと思います。。
なので、お友達が仕事を年内に辞め(もしくは社会保険を辞め)、扶養に入るのなら受けられる。
ということです。
健康保険上の扶養と税法上の扶養は別物ですから、関係ないはずですよ。健康保険上で扶養でないからと、扶養控除(おそらく配偶者控除の事ですね)が受けられないなんて聞いた事ないです。
年収が103万以下であれば、配偶者控除は受けられます。社会保険に加入してるかどうかは無関係です。
妻に社会保険に加入させて貰えるだけの収入がある=妻の年収は103万超…っていうのが一般的なだけで、社会保険加入=配偶者控除×じゃないです。
土木国民保険の事はよく解りませんが、年末調整はとりあえず会社の言う通りにしておいて、来年確定申告されてはどうでしょう?
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