傷病手当金。

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2010/01/21 00:48(更新日時)

10月末に、メニエル病になりました。
有給休暇と欠勤を使い、1月初日まで休んでいたのですが、
体調は、戻っておらず、休んでいる間は二週間に一度だったのが、
週に2日ぐらい目が回るようになったため、
見かねた上司から、
傷病手当を申請して、治るまで、休んで下さいと言われました。

傷病手当金、給料の六割ぐらい降りると聞きました。
時給なんですが、六割だと、六万円ぐらいになります。
ここから、所得税とか住民税とかが、引かれるのでしょうか?
そうなると、三万円ぐらいにしかならないのですが、
生活は、成り立ちません。

No.1226738 (悩み投稿日時)

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No.2

有給休暇なくなれば欠勤扱いで、給料なければ税金も払えないのでは?
かと言って仕事してないのに給料は払えませんよね
全くないよりは三万円出るだけマシでは?

No.3

>> 1 削除された回答 早速のレスありがとうございます。

ご意見参考にさせていただきます。

No.4

>> 2 有給休暇なくなれば欠勤扱いで、給料なければ税金も払えないのでは? かと言って仕事してないのに給料は払えませんよね 全くないよりは三万円出るだ… レスありがとうございます。
言われる事は、よくわかるのですが、
家賃に光熱費、何より病院の治療費、
一人ものなので、頼れる家族もなく、
病気が長引けば、本当に、死活問題なんです。

No.5

死活問題であろうと働けるなら言われないでしょ?

働けない・支障があるから言われたのではないのですか?
今は保護無理だと思うし、他探すにも冒険。
死活問題と言うなら支障なく働くか他探してごまかし続けるしかなくなりますよね。

No.6

傷病手当金は現在は賃金の66%支給ですよ。
もちろん非課税です。
1年以上勤務してたら退職後も働けない間はもらえます。

No.7

傷病手当金は「いつからいつまで仕事ができない状態でした」という医者の証明が必要になります。なので、かかりつけの病院で、仕事を休んでいる間の証明をもらえるかどうか聞いておいた方がいいと思います。
あと、傷病手当金は税金はかかりませんが、社会保険料は会社に納めなくてはいけないと思います。
早く元気になるといいですね。

No.8

>> 5 死活問題であろうと働けるなら言われないでしょ? 働けない・支障があるから言われたのではないのですか? 今は保護無理だと思うし、他探すにも冒… レス有り難うございます。
確かに、しごとができる状態であればいわれないですね。

No.9

>> 6 傷病手当金は現在は賃金の66%支給ですよ。 もちろん非課税です。 1年以上勤務してたら退職後も働けない間はもらえます。 ありがとうございます。
非課税になるんですね。安心しました。

No.10

>> 7 傷病手当金は「いつからいつまで仕事ができない状態でした」という医者の証明が必要になります。なので、かかりつけの病院で、仕事を休んでいる間の証… ありがとうございます。
社会保険料は、払わないといけないのですね。
早く元気になりたいです。

No.11

税金等会社から引かれてますか?
引かれてたら会社に払わないといけません。
早く良くなるといいですね

No.12

>> 11 ありがとうございます。
税金は、会社からひかれてます。

会社に、払いに行かないといけないんですね。

No.13

こういう場合会社に落ち度は無いか?という問題が出てきます!傷病手当ては健康保険から出ますですから会社云々とか?仕事云々は全く考慮されず自己責任の問題になってきます!

会社の落ち度としたら先ず勤務年数勤務時間にもよりますが労働安全衛生法に乗っ取り会社が健康診断を受けさせたか?あるいは会社は貴方の病気を把握していたか?という問題があります!争点はそこです。

もし健康診断の義務を会社が果たしてなければ会社の落ち度、あるいは仕事が原因で病気が発症したのであれば完全に会社の落ち度ですから、休業保証が出てきます!仕事が原因だったら労災の範疇にもなってきます!


一度労働相談あるいは労働相談ホットラインみたいなところに相談すれば如何でしょうか?

相談窓口は労働基準監督署か?行政の労働相談、地域の個人加盟の労働組合(ユニオン)に相談してみてください!

しかし絶対に自分から辞めたらダメですよ!もし今の状態で貴方が解雇になったら打ち切り保証として1200日分以上の給料が発生します。

No.14

>> 13 レスありがとうございます。
私も、最初に労災の方で申請しようとしたのでしが、
会社側から、傷病手当の方をすすめられまして、
会社が、進めてくるならこちらが良いのかと思ったのですが、
一度、相談してみます。
ありがとうございます。

No.15

追伸 貴方の場合労働基準法26条の休業手当てに該当すると思います。

職場は貴方の病気を把握しながら適切な処置をしなかったつまり使用者の帰すべき事由による休業に値すると思います。

私が気になるのは貴方の労働条件と賃金なんです。何故給料の6割保証なのに6万円になるんですか?最低賃金を下回ってませんか?

やはり一度タイムカードか?労働時間のメモを整理して労働基準監督署か?行政や労働組合のやっている労働相談を受けたら如何でしょうか?

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