年末調整をして
登録を間違ってしまい、現在二十歳の医療関係で働いているフリーターです。
去年二十歳になったのですが、仕事先で年末調整をしてもらったところ、給与の支払い金額が1035900円でした。
給与所得控除後の金額385900円
所得控除の額の合計額380000円
源泉微収税額200円
でした。
現在は父の扶養に入っていると思います。
父は自営業で国民健康保険に私も入れてもらっています。
ですが103万を超えたので扶養から外れますよね?
住民税などもかかってくるのでしょうか?
全く無知なので教えて頂きたいです。
No.1231375 2010/01/26 01:31(悩み投稿日時)
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給与の支払額が103
万を少し超えても、あなたが払う税金は大したことはありません。
しかし103万を1円でも超えると親はあなたを対象にした扶養親族が適用されなくなります。
もし去年の年末調整で親はあなたを扶養親族にしてたら、修正申告が必要になります。
20歳なら特定扶養親族(63万)になりますから、103万を少し超えただけでも親は大きな負担になります。
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