確定申告…車関係の費用について

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2010/03/01 08:07(更新日時)

自分なりに調べてみたのですが、まだよく分かっていないので質問させていただきますm(_ _)m

私は掛け持ちパートをしており、今週初めての確定申告に行ってきます。
2ヶ所の源泉徴収票は既に手元にあり、ネットで申告書も作成できたので、書類上は問題ないと思うのですが…

パートには車で行っており、その車はほぼ通勤用になっています。
そこで質問なのですが、通勤時に使っている車のガソリン代は税金の控除(すみません、正しい言い方ではないかもしれません…)の対象になるのでしょうか?
レシートは家計簿をつけていることもあり、全部保管してあります。
主人いわく、申告書と共にレシートを持って行けば控除の対象になるとのことですが…
また、個人事業主ではないので、流石に従量税や車両保険料は控除の対象になりませんよね?

経験者の方、お分かりの方がいらっしゃったら教えていただきたいですm(_ _)m
よろしくお願いいたします。

No.1260529 (悩み投稿日時)

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No.1

勤務先から通勤手当は出てるんでしょ?

それなら、通勤手当分が非課税ですからガソリン代の控除は無いと思います。

また、交通費込みの時給、日給であれば全額課税対象ですから、ガソリン代のレシートがあっても控除されません。

>個人事業主ではないので、流石に従量税や車両保険料は控除の対象になりませんよね?

なりません。

No.2

>> 1 1さん、レスありがとうございますm(_ _)m

1ヶ所は交通費支給ですが、もう1ヶ所は交通費が出ません。
車を使っているのは、その交通費が支給されない方のパートです…
交通費の分が非課税というのは承知しておりましたm(_ _)m

まだまだレスお待ちしておりますm(_ _)m

No.3

源泉徴収、貰ったんですよね。
確か、それで確定だったような。
後付け出来ないと思います。

通勤でしか使ってないと、役所の人に言っても、信じて貰えません。
今回は出来ないけど、今年の末に、年末調整があれば、その時に、パート先に言って、領収書を提出したほうがいいですよ。
出来る出来ないは、パート先が決めることです。ダメなら諦めましょう。
重量税etc 控除、出来ません。

No.4

貴方のようなケースでは、通勤に係る費用は給与所得控除に含まれていると考えてください

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