現在別居中、離婚調停考え中です。お金のことで

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2010/03/07 23:17(更新日時)

現在旦那と別居中です。今までのアパートに私と子供(一歳)が残り、旦那が新しくアパートを借りて出ていきました。私は現在職探し中で収入がありません。貯金は結婚する前に貯めたお金が少しだけで、婚姻中の貯蓄はありません。話し合いでは決まらないので、調停を申し立てようと考えていますが、離婚が決まるまでの家賃や生活費と別居してから今までの家賃や生活費は遡って払ってもらえるのでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけませんか?お願いします。

No.1266061 (悩み投稿日時)

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No.1

婚姻費用の分担として払って貰えますよ!
ただし正式離婚するまでは 《養育費》としての請求できません。


旦那さんの収入にもよりますが、うちは三人子供がいましたが 離婚成立までに 家庭裁判所から出た月々の 婚姻費用の分担金額は たった4万5千円でした。


そんな金額をあてにせず自立する気持ちで
頑張って下さい。

No.2

甘えんと働けば? 小さい子供とか言い訳なしで多少なりとも働けるやろ😒 あまぁーい‼

No.3

レスありがとうございます。

やはり少ないんですね。その金額は家賃を含めての金額ですか?

現在ハローワークに通っていますが、保育園の時間を考えるとだいぶ限られてしまいます。面接してもらっても、なかなか採用してくれるところが見つかりません。保育園がいっぱいで4月からしか入れないので、すぐに働けないのもあるのですが…

No.4

2世帯分の家賃と生活費、過去の分まで払える収入が旦那さんにはあるんですか❓いくら権利があっても無いとこからは取れないですよ。

No.5

>> 4 レスありがとうございます。
今どれだけお金を持っているかわからないのですが…30万くらいの給料で、今はローンなどないので二世帯分の生活費はあるはずです。

No.6

生活費の請求は別居の原因が主さんに一方的にある場合とそうでない場合で変わります。
ご主人の年収が500万円 主さんが110万(平均パート収入、これは想定収入であり無職の場合でも、相当な理由が無い限り組み込まれます。)14歳以下子供1人の
場合は婚費8万円~10万円
別居の原因が主さんが一方的と判断された場合(めったに無い)子供のみになりますから
4万円~6万円の範囲で審判で決定されると思います。
どちらにしても審判で決定される場合、婚費請求の計算は別居開始時期では無く、家庭裁判所へ調停を申し立てた時期になることが多いので、早めに調停を申し立てた方が良いと思います。
お金だけの場合は、、、 別居理由がわからないけど、、、

No.7

>> 6 詳しく教えて頂きありがとうございます。
別居理由はモラハラ・暴力・育児放棄・性格の不一致・価値観の違いなどです。いつまでも独身気分で毎週末帰ってこないし、どれだけ注意しても犯罪行為をします。子供にも暴言を吐きます。それに対し私がグチグチ言うのが気にくわないらしく、離婚してくれと言われました。お金をしっかり払ってくれるならということで、公正証書を行政書士の方に依頼し、内容もお互い納得したのですが、最後の印鑑を押すところで納得いかないと言い逃げてしまい調停をすることになりました。
養育費35000円、進学した場合の入学支度金・学費は半分負担は要求しすぎでしょうか?

話がずれてしまいましたが…たくさんの人の意見を聞きたいです。
長々とすみません…

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