父親の財産狙い
初めまして。父親の財産の事ですが。父は三度目の結婚で今70歳です。嫁は50代後半です。子供は 長女、次女、僕、妹です。そして、現在の嫁の子で、高校一年の弟と中学三年の妹がいます。 昔、父親が今の嫁と結婚するのを姉は反対してました。原因は どうやら父親の財産狙いでは?と 疑ったからです。嫁の性格は かなり 裏表があります。嫁は ギャンブル好きで 父親に 内緒で 金融などからも借金してます。どうやら 父親は、もう 愛してはいないみたいなのですが! 子供もまだ 未成年だし!父親は 体が あちこち 悲鳴をあげてきて 今は家事をしてくれる人がいないと体が辛いので。離婚は 無理みたいです。 質問なんですが、もし離婚しないまま父親が亡くなったりしちゃったら 財産は、どうなりますか? 一応父親の財産は、古い小さなアパートを所有してます。生きている間に 遺言書で 財産を全て子供に託すのは可能なのでしょうか? 姉や妹達は 財産は いらないけど、あの女にだけは、 どうしても 財産は 譲りたくないって言います。なんなら全部長男の僕が受け取って欲しいとまで 言ってますが!父親が遺言書でそう 書けば 可能でしょうか?長文失礼しました。
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こんにちは。見た限りですと…
遺産は配偶者に半分、残りを子供達で平等に分けることになります。
お父様が遺言状に『妻、妻の子供に残さない』などしたとしても、遺留分というのがあり、妻、妻の子供にも入るはずです。
お父様のお考えは?
出来るなら、今、お父様の所有遺産を、主様名義に変える手続きをされたらいががでしょうか?
そうすれば、亡くられた際は所有されているのは主ですので大丈夫だと思いますが昉
いや
確か遺言書にそお書いても嫁は貰う権利有りますよ。
財産放棄したって申し立てれば貰えるんですから💧
いっそのこと、お父様がご健在のうちに、そのアパートの名義を主さんにするのでは駄目なんですか?
だけど、家事してくれる人がいないからって嫁にやってもらってるのは事実なんだから、そこまでしなくてもって思いますけどね⤵
ちょっとずるく感じてしまいました。
私も、6さんと同じ説明を聞いたことがあります。遺言書に書いてあるなら、遺言書通りになります。遺留分の話は、遺言書がない場合と聞いたことがありますが、法律には詳しくないので、ちゃんとした専門家に相談した方がいいと思います。
民法上の法定相続人と法定相続分とは
配偶者→二分の一
残りの二分の一を→
子の数の均等割り
(実子と養子縁組の子もかわりなく)
遺留分とは
それぞれの法定相続分の二分の一
この遺留分を侵害された場合には
「遺留分減殺請求権」を行使し
侵害分の価額の弁償を求めることができます
法定相続人が複数となるケースでは
遺言書での指定相続分はどうであれ、侵害された遺留分は「遺留分減殺請求」が可能であるということです
尚…
遺言書 < 「遺産分割協議(書)」
となっております
相続の関わりには
贈与における基礎控除 や
「暦年課税」「相続時精算課税」
等々の知識も必要となります
全く 同じです💡主さんのスレみて 私の兄姉妹がスレたててるかと 思っちゃいました💦
うちの父は 遺産相続で揉める事を想定して 何年か前に 遺言書など全て 司法書士の方に預けてあり 後妻には今住んでる土地建物 子供たち4人には 各自 土地を 後は名義を変えるだけにしてあり それでも 後妻が何をしでかすか解らないから 最近 後妻への相続を変更して 違う土地だけにするようです。長男に土地建物 に変える手続きするみたいだけど
主さんに名義を変えるのは生前贈与にはならないのかな? ただの名義変更で済むのかな?
詳しい事しらなくて、中途半端なレスしてすいません。うちは名義変えると贈与税が発生するので今は 父の名義のままですが 近々 変更になると思う。
主さん! お父さんと、然るべき人とで しっかり話し合って 今後の対策してくださいね✋
親の面倒を見てもらっておいてよくそこまで言えますね…。
昔ということは何年もなんじゃないですか?
大体、お姉さんの反対を押し切って自分よりも若い嫁さんを貰ったのも主のお父さんでしょう。
それ相応のって…その嫁さんの人格がどうであれ、主のお父さんの面倒を見ているのは嫁さんだし、主のお父さんが亡くなった後に主のお父さんと作ったお子さんを女手一つで育てていくのもその嫁さんでしょう。
法律にのっとって半分が妥当だとおもいますけどね。
父親がこの先介護が必要になり、後妻の世話になるかもしれません。
姉妹は父親の面倒も見ず、財産狙いって…小さなアパートくらい後妻にあげれば?維持・管理も結構面倒だったりします。
お父様の考え次第だと思いますよ。
中途半端に資産・財産は残さないのが理想なんですが😔
親族でよく話し合って下さい、上手く話がまとまる事を祈ってます🙏
現段階でお父さんのお世話をしているのは誰ですか?
今の奥さんではないんでしょうか😥?
裏表あろうが浪費癖があろうが、それはお父さんが選んだ人ですよ⤵
お父さんがご健在ならば夫婦のお金をどうしようがその夫婦の問題な気がしますが…
弁護士入れて遺言書なり遺産放棄の手続きなりすればそれ相応にはなると思います。
でもごめんなさい。
主さん達のが遺産目当てに見えてしまいます😥
主さんと異母兄弟さんは16歳違いぐらいですね?
という事は義母さんは、妻としてだけじゃなく、母としても暮らして来てるわけですよね?
お姉さん達が反感持つのもわかりますけど、財産狙いは言い過ぎではないですか?
主さんがお父さんと話するのは構わないと思いますが、決めるのはあくまでお父さんだと思います。
あと‥義母さんに借金があるなら、相続することで借金も相続しなきゃならない事もお忘れなく。
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