罪に問われますか?
私の知人についてなんですが質問させてください。
知人のAさんは両親や親戚から逃れるために22歳の時に自ら失踪したそうなんですが、架空の偽名で国民健康保険証と銀行口座を使って生活しています。こんな話が現実に可能で、有り得るのでしょうか?Aさんが嘘をついているようには見えないんですが、もし事実であった場合、Aさんは罪に問われるんでしょうか?他人のものを悪用しているわけではないので、法的に問題なければ良いのになと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
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No.1342763 2010/06/09 19:34(悩み投稿日時)
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偽造健康保険証で身分証明に利用すると 公文書偽造 同行使罪になるかなあ
罪は重いですから100%起訴されて前科がつきます
銀行口座は偽造健康保険証があれば作れる場合があると思いますが 作るだけだったらまだ犯罪ではないと思います
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