個人経営の最低支払賃金は?

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2010/07/01 04:31(更新日時)

私の知人の方が車の整備工場を始め、
私に、顧客フォロー(営業)をやらないか?と声をかけてくれました。
法人には、いずれするという事で、現段階では完全に個人的にやっているような状態です。
このような場合の手間賃(給与)は、各都道府県で設けられている、最低支払賃金の支給額などといったものとは関係ないのでしょうか?

No.1359471 (悩み投稿日時)

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No.1

個人経営でも法人でも同じ

No.2

1さん、レスありがとうございます。

法人でなくても、最低賃金の給与は支給されるもの。という考えで宜しいのですね…

ありがとうございます。

No.3

当然、最低賃金以上は可能だけど、誘ったオーナーの趣旨は違うんじゃないの?

車の営業だから歩合制を望んでると思うよ。

いずれにしても、勤める勤めないは主さんの自由だね。

No.4

歩合には最低賃金が有ると思いますけど、請負には最低賃金は無いでしょうね

No.5

本来なら、雇用主は最低賃金を保証しなければならないけど、現実として独立直後の0からのスタートなら無い袖は振れぬではないけど、車が売れなけば現実問題として賃金なんて支払えないだろうし、(法令違反を助長している訳ではないのであしからず。)また雇用形態にも寄るから、(雇用側はアルバイト以下の完全歩合制の手間賃程度にしか考えていない場合もあり、)どうしてもココで働きたいなら、それこそその友人と膝突き詰めて、雇用形態の話し合いをシッカリてして、少しでも保険や給与面で不安要素があったり、現在主さんが正社員で働いている様な立場なら、慎重に行動した方がいいよ。転職しました!数ヶ月後潰れましたではシャレにならないから。

No.6

板わらしさん、レスありがとうございます。

恐らく、その方は働いてもらうにしても、基本給(固定給)という形で払うのではなく、歩合というような形で私に支払うことを考えているようですが、歩合にせよ、賃金の最低保証?というものがないのかと思い、質問させていただきました。

No.7

もしその仕事を考えているのなら‼お給料の事をきちんと話し合って、書面に捺印とかしてもらっておくと後でトラブルにならないと思います🙇

No.8

1さん、再レスありがとうございます。

請負の場合はたしかにそうですよね。

売上か利益からの何割かを手間賃として支払う訳ですからね。

歩合か請負かも、個人間の場合は、結局は双方での話し合いで決めるのでしょうか?

No.9

5さん、レスありがとうございます。

このような雇用?形態の元で働くことは始めてでして、一個人の元で働く場合の給与といった待遇面や法適用(労基法など)などはどうなるのかと思いました。

ありがとうございます。

No.10

歩合、請負、を決めるのも、個人も法人も同じです

No.11

7さん、レスありがとうございます。

そうですよね。就労規則もなければ、雇用形態も明確にはなっていません。

請負というか、売上(利益)に対しての何割かを私に支払うような歩合で働いてもらいたいようです。完全歩合にせよ、たしか、最低支払賃金云々というのが、 あったと思い、歩合でもその金額は該当するのかとおもいました。

書面に覚え書きのようなモノを書き、互いに承諾しあった方が良いですよね。

No.12

1さん、レスありがとうございました。

個人であっても法人でも、請負か歩合かは“雇い主”が決める。という解釈でよろしいのでしょうか?質問ばかりですいません。

No.13

雇主がではなくて、 お互いの話し合いで決めるのですよ、 商品を購入する時に値段や条件を交渉するように、折り合いが着かなければ、商談不成立ですね、 今回の場合の商品は貴方の労働力です

No.14

1さん、レス、具体的にありがとうございました。
解決(理解)いたしました。助かります。

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