車契約キャンセルできる!?

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2010/08/12 10:10(更新日時)

長文失礼します。 先日、某車屋で車を買う前提で契約を交わし、店員に言われるがまま前金として一万払いました。そして、予定では後日契約書(全て記入して)と一緒に支払い金額の半分を払い、納車の際に残りを払うように説明受けました。しかし、よくよく考えると中古車で走行距離も結構走ってるのに値段が高く、家族や周りの人の意見を聞いたら高すぎると言われ…確かに店員がかなりしつこくてその日に決めるつもりなくて行ったのに面倒臭くなって決めてしまった部分がありました。それで家で落ち着いて考えたら買う気が失せてしまって…。一万は払ったけど契約書はまだ手元にあって渡してないしお金もまだ払ってないので契約破棄はできますか?このような場合、そもそも契約は成立してしまっているのでしょうか? 店に連絡して事情を話した所『キャンセルできません』の一点張り💧手元にある契約書の備考欄に、手書きで『お客様の勝手な都合によるキャンセルはできません』と書いてましたが説明は一切受けてません。私が馬鹿なのは重々承知です。私はこの車を買うしか他ありませんか?知識のある方、助けて下さい💦 本気で悩んでいるので、誹謗・中傷はご遠慮下さい。

No.1393214 (悩み投稿日時)

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No.1

損害賠償をすれば?

No.2

>> 1 レスありがとうございます!!
損害賠償とはどんなものでしょう?無知ですみません…教えて頂けますか?

No.3

店側がキャンセルを拒否してるなら難しいですね。

後は、お店に違約金か損害賠償を払うのでとキャンセルを再度申し出るかですね。

No.4

クーリングオフできるのでは?

No.5

ごめんなさい💦
車はクーリングオフの適用対象外でした😣

No.6

車の契約成立条件は、
[1]車が登録された日
[2]注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日
[3]納車日
のいずれか早い日と決められています。
この契約日までは、キャンセルは自由なので、まだ契約が成立してない可能性もありますから、消費者センターなどに相談した方が良いと思います。
でも、今回は、キャンセル料などは請求される可能性は大きいと思います。

No.7

車はクーリングオフ(一定期間無条件解約制度)の対象外だし、道義的説明責任は店側にもあったにせよ?文章に解約出来ない旨を記載されて居るなら主さんにも落ち度はあり、一定料の違約金を支払い契約解除するか、または車は引き取りどうしても気に入らないなら売却するかの二者択一しか無いのでは?いずれにしてもお店が拒否している以上無料解約は無理でカネが別途に必要になるケースでは?

No.8

解約手付と主張して一万円を放棄すればキャンセルできますよ

内金と手付けの違いは契約を当事者お互いが完全に成立させたかどうかです

主さんの場合は契約が成立してるとまでは考えにくく 又主さんの署名した書類もない為 手付けと考えればいいでしょう


それに数十万円の商品で一万円といえば常識や商習慣には内金ではなく手付け金と考えるのが普通だと思います

又 相手が手付けに対して一切解約できない一方的な内容は消費者契約法に触れる可能性もあります


消費者生活センターに相談して電話を入れてもらえる場合があるので解決して下さい


しかし もし契約書をきちんと交わしてるのなら解約は不可能です

No.9

8番さんの意見には異論があります。

自動車販売の契約成立条件は、6番の方が記載しているとおりです。
その中の、[2]注文により販売会社が改造・架装・修理に着手した日で契約は成立します。
これは、車会社からすれば、注文を受けて直ちに納車準備に取りかかったと主張するはずです。ならば、注文を受けた日に契約は成立してますので、主の預かっている契約書は形式上の物でしかありません。

よって、違約金・損害賠償金を払うので、キャンセルをお願いできないかと申し出る以外に方策は無いものと考えます。

No.10

注文=契約成立じゃないんですか❓

契約未成立なのに債務者が勝手に履行に着手しても債権者に履行する義務は発生しないと思いますが💧

結局は実際には契約書を交わしたかどうかにかかると思います


業者にそれだけ負担がかかり 損害が発生する可能性があるなら業者は契約書を交わしてからの作業になるのでは❓

No.11

>10

なので、着手した時点で契約成立と書いていますが・・・。

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