親が残した借金を…

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2010/09/08 18:38(更新日時)

私の両親は離婚をしており、私には姉と妹の三姉妹で、三人とも父親についたんですが、借金を抱えたまま三年ほど前に父が亡くなり、昨日、私達姉妹の家に(姉と私は結婚してます)、「法定相続分に応じてご返済いただぎすようご通知いたします…」といった手紙が届いたんですが、父親が残した借金を私達が返済していかないと駄目ですか?

保証人でもないんですが、私達姉妹には、【相続人】に当てはまるみたいで…
金額見ると、払える額ではありません😢

詳しい方からのレスを待ってますm(__)m

※批判,中傷はやめて下さい

No.1415935 (悩み投稿日時)

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No.1

返済が出来ないなら相続も破棄ですね。

No.2

なるべく早く専門家に相談した方が良いよ。なんか書き方みたら亡くなったときすでに借金有ったことを知ってたみたいに読みとれる。それはまずいかも。。相続したなら借金も相続する事になるけどやり方が有ったはずだし。昨日まで借金のことを知らなかったなら昨日から何ヶ月以内に意思表示しないと駄目とか、決まりが有ったはずだよ~

No.3

三年前に亡くなられて、今頃督促が来たの⁉
相続放棄すれば払わなくても良いけど、期間があったような……⁉
確かなレスじゃなくてすみません。
弁護士に聞いてみたら⁉

No.4

主さんらは親の財産って何かあったんかな?

無ければ財産放棄出来るはずですよ✋

今まで債権が来なかったのら無効にできるよ

No.5

親が死んだら子供に遺産が行くでしょ。 借金も負の遺産の一つです。

ですが、どらちも相続を放棄出来ますよ。

遺産だけ貰って、負の遺産だけを放棄する事は出来ません。
後は、プロにご相談を✋

No.6

プラスの遺産もあるんですか?

行政書士に相談して 借金の方が多いなら遺産放棄も出来ますよ

まずは 役所に行けば無料相談出来ます

No.7

法律では、プラス分だけを相続出来ません。嫌なら、確か2ヶ月以内に相続破棄の手続きが必要です。
生命保険料は、借金とは別と考えられますが、相手がヤクザならそれも通じないでしょう。

No.8

負の遺産てやつです。法的には借金も相続されるのですよ。主さん達に返済義務があります。

No.9

破棄出来るのは、亡くなられてから、何ヶ月です。期間があったと思います。
借金取りがわざと破棄出来ないように、遺産相続してから取り立てにくるのは良くある事です。
型にはめられる前に、専門家にご相談を

No.11

遺産相続の手続きはしなかったのですか?
家や車、使用してた預金口座はどうしましたか?

No.12

今では住宅ローンは保険かけないといけなくなりましたが 昔は保険なくてもローンが組めたんです 私も父親が亡くなった時にチャラじゃないんですか?って聞いたら銀行は私若しくは母若しくは兄弟に返済を迫られました 更に土地名義変更して未納の税金も払えと言われました 今支払っています

No.13

今、住んでいらっしゃる家は、お父様名義ではないですよね?

No.14

レスありがとうございます。
父親は一人で賃貸に住んでいました。
父の車は廃車にしてから、車はありませんでした。

No.15

やはり弁護士に相談するのが一番です。

お父様が亡くなられた時点で相続を放棄していないなら主さん達が相続人になっていますから当然負の遺産(借金)も払わなければなりません。


それをどうすれば回避できるかはやはり弁護士にお願いするしかないように思います。

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