遺留分って❓ちっちゃい話

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2010/10/20 15:11(更新日時)

ちっちゃい話なんですが 6人姉弟の話しなのですが💦親が亡くなり 財産が500万くらいの💦 土地があります 遺言書で姉弟の中の 1人に相続されます💦残りの姉弟は 気にいらないらしく 遺留分をるつもりですが 遺留分でどのくらい 取れるものなのですか❓

教えて ください🙇

No.1445584 (悩み投稿日時)

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No.1

超簡単に説明します


本来の法定相続分の半分が遺留分です

遺留分請求できる金額は一人約40万円です

請求するだけで権利が発生しますから相手は断れません


相続から一年たったら遺留分の権利が消滅します


亡くなる前一年間の間に贈与があれば40万円になるまで請求できます

No.2

>> 1 ありがとう ございます🙇 親が亡くなってから 7年たって 遺言書を 出してきたんす💦遺留分は請求できるんですか

No.3

亡くなって10年たってないなら遺言書がでてきて一年以内ならできますよ

もうとっくに財産を分けちゃってるなら少しややこしくなりますが

No.4

ありがとうございます🙇

いえ まだわけてませんが💦相続する人が 亡くなり その子供ら姉弟ですが 相続するような事を言って もめています💦


ちっちゃい 家の事で実際は 坪20万の 22坪 440万です 築50年のボロ家です💦


私が物置きがわりに 使ってます

No.5

遺言書がでてきたら遺言書の内容にするしかないですね

しかし相続人と相続人の子供全員が同意すれば遺言書の内容は無視して財産を分けたりできます


法的には今は 主さんは亡くなった相続人の子供達からその家を勝手に借りて使用している状態です

No.6

もちろん その子供達相手に遺留分請求はできます

No.7

ありがとうございます🙇固定資産税と火災保険はずっと 私が払ってました💦その亡くなった人は 親が亡くなったとき 遺言書はださないと 言ったのでそのまま放置していました 7年前です まだ親名義です お墓もついでいます
とっ言っても 遺言書あるんだから どうしようも ない です💦

No.8

>> 6 もちろん その子供達相手に遺留分請求はできます すいません この場合売った お金の半分何ですか 土地単価の半分なんですか❓払えない場合は 土地名義が半分 半分になるんですか❓すいませんが🙇教えてください🙇

No.9

約40万円の現金か お金がなければ約40万円に相当する共有持分として不動産の所有権一部移転登記が請求できます

不動産の価格を値段を算出するのは亡くなった時を基準にすれば揉めないと思います


説明が足りませんでしたが 遺言書には形式が決まってますから 内容に不備があると 遺言書自体 無効になる場合があります

遺言書のコピーを 弁護士か司法書士にみてもらって相談してもらえばどうでしょうか❓

遺留分や遺言書については簡単な案件なんで30分相談で解決できると思います


弁護士なら誰でも大丈夫ですが行政書士や年寄りの司法書士への相談はやめた方がいいですよ

No.10

ありがとうございます🙇このくらいの土地で 骨肉の争いなんて……………半分とられて家の解体費用でほとんど残らないのに情け無いです💦…………本当にありがとうございました🙇

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