正解を教えて下さい🙇

回答5 + お礼2 HIT数 1467 あ+ あ-


2010/10/21 15:34(更新日時)

どなたか正解を教えて下さい。

現在、私は主人の扶養内で(月5万位)パートをしているのですが、子供2人の学資保険を私名義で私の口座より毎月2万円支払っています。受取人も私です。

この場合、主人の年末調整の保険料控除の欄に記入しても良いのでしょうか❓

それとも私が確定申告で記入するべきなのか、もしくは私は扶養で所得税を払っていないから意味がないのか、詳しい方教えて下さい。

No.1447198 (悩み投稿日時)

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No.1

ご主人に聞いてからでも遅くはないですよ。

それ関係は調べたらサイトありますよ。

No.2

扶養控除で税金払って無いから、申告しても、控除対象が無いと思います。

No.3

>> 1 ご主人に聞いてからでも遅くはないですよ。 それ関係は調べたらサイトありますよ。 レス有難うございます。

恥ずかしながら主人は私より無知の為わからないみたいです。
主人の会社の事務員に以前違う件で📲したのですが対応が凄く悪いので聞きづらく💦

サイトの方は色々検索したのですが、探し方が悪いのか明確な答えが見つかりませんでした💧

No.4

>> 2 扶養控除で税金払って無いから、申告しても、控除対象が無いと思います。 レス有難うございます。

やっぱりそうですよね💧
主人の会社に出すにしても口座も私になってることが引っかかっています⤵⤵

No.5

契約者が主さんであるなら旦那さんの扶養であっても、旦那さんの年間調整の保険料控除の対象にはなりませんよ

No.6

来年の年末調整のために、ご主人の口座からの引き落しに変更しておくと良いですね

ご主人のほうの生命保険料(控除)が既に10万円を超えているなら意味がありませんが

No.7

学資保険を旦那さんに名義変更するなら、受取人も旦那さんに変更してくださいね
主さんが受取人のままだと、満期の時に贈与税が発生する恐れがありますから

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