内緒のバイト

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2010/11/04 04:54(更新日時)

数ヶ月前に、自己破産申請を弁護士さんにしました。
申請にあたり、銀行通帳の過去10年間分のデータが必要です。
探してみたら、カードがありますが、通帳がない。残金は数百円のがありました。過去のデータをとり解約した訳ですが、その通帳は過去バイトをした出会い系のサクラの給与振込専用や知人に頼まれしたバイトの給与振込に使っていました。
私は一般会社員です。
バイト禁止の会社です。
貰うバイト代も1~5万円なので年末調整もしてません。
しかしこのバイトは、弁護士さん知りません。
このバイトの事実と通帳の存在は、弁護士さんに伝えるべきでしょうか?

No.1455397 (悩み投稿日時)

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No.1

全て隠さず話して下さい

No.2

1番さんへ
正直に話してみます。ありがとうございます。

No.3

言った方がいいですよ
申請が下りなくなったりするかもしれないし
通帳がないのなら作りなおして記帳すればいいぢゃないですか。

No.4

>> 3 2番さんへ
回答ありがとうございます。
次回その通帳のデータ渡す時、話します。
ちなみに新しく記帳を作り記帳しても、10年前のデータ(取引)は印字でませんよ。
だから取引の用紙を出してもらったんです。
そしたら、バイトした会社名(株〇〇)とありわかったんです。

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