給与所得者の保険料控除申告書について

回答2 + お礼1 HIT数 1054 あ+ あ-


2010/11/29 22:21(更新日時)

旦那の扶養になってます。
個人年金保険料は私のみ掛けてます。なので保険契約者と保険金等の受取人は妻です。
この場合、給与所得者(旦那)ではない為、控除の対象外になってしまいますか??

No.1474987 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

No.1

奥さまが契約者でも扶養であれば、ご主人の所得から控除を受けることは可能です。

ただ、奥さまが無職無収入で保険料の出所がご主人であれば受け取りの際に、ご主人からの贈与と見なされることがありますので注意してください。

No.2

レスありがとうございます。
贈与税は個人年金を受け取る時にかかりますか??
個人年金を掛けてる期間は働いたほうがいいという事になりますか?
今年の2月に契約し4月末から先週まで働いてました。妊娠したのでパートを辞めましたが内職とかでもしていたほうがいいのでしょうか?
無知ですみませんが教えてくださいm(__)m

No.3

仮に連年贈与と見なされ課税となる場合のタイミングは初回の年金支払時です。
年金受取見込総額に対しての課税です。
贈与税も年間の控除額があるので、その額に収まる小さなものならいいんですけどね。

ご出産を控えているなら無理に仕事はしない方がいいですよ。
いくら保険料をお支払いになられているかはわかりませんが、少なくとも独身時代の蓄えもあるでしょうから、そこから捻出したでもいいのでは。

ただ、いつまでもというのは担当する税務官にもよるとは思いますが厳しい場合もあると思います。
詳しいことをお訊きするつもりはありませんが、月々の保険料くらいの収入(記録)はあった方が無難でしょうね。

余計なことですが、奥さまが国民年金や医療費(世帯で10万円以上)を支払われているなら、ご主人の所得から控除できますからね。

投稿順
新着順
主のみ
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧