遺言書の内容

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2010/12/14 21:14(更新日時)

遺言書の内容は書いた人の気持ちは尊重されますか❓
私は子供が産めないので甥や姪にと考えてますが兄に言ったら可笑しいと言われました。兄達には幼い時から暴言暴力されてきたので考えられません。
こういう考え方は可笑しいですか?
親の立場の皆さん御意見お願いします🙇
お礼出来なかったらすみません🙏

No.1485297 (悩み投稿日時)

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No.1

おかしくないと思います。

主さんの築いた財産なんだから主さんが心から使ってほしいと思う方に遺すのが当たり前だと思います。

お兄さんたちの言葉は何を言われても気にしなくていいと思います。

No.2

自分の後継人として、姪や甥を指名することは可能です。
ただ、正式な遺言書でなければ認められませんので
それなりの機関で相談して死後効力のあるものとしておいた方がいいです。

私の義伯父は独身で、生前つくった遺言書には、私の夫を後継人とすることを書面で残していたのですが
正式な方法でつくったはずが、自筆でなかった(ワープロだった)ため無効。
そのため、義伯父の死後、財産が凍結されて銀行から葬儀代も引き出せず
また、夫を後継人にするために、義伯父の兄弟、亡くなった兄弟の場合はその子供達(姪や甥達)全員から財産放棄をしてもらうために連絡をとったり、居場所を探したりと大変な思いをしました。

また、義伯父は保証人にもなっていて、夫が後継人となったため、それも引き継ぐことになり
タイミング悪く保証人となっていた先が倒産し、その借金が夫の肩に。

後継人を指名した正式な遺言書を作り、保証人にはならない。
一生独身でいるなら必要なことだと思います。

No.3

立場違いますが…レス失礼します💦


おかしくないと思います
私の叔父は、離婚していますが子供はいます。でも遺言は妹である母や私にと考えているようです。


主さんの場合は一番の相続権は兄弟で、異議申し立てがあれば財産分与しなければならないとは思いますが…

まさかそれは無いかなと思うので、遺言は尊重されるのではないでしょうか

No.4

ちなみにですが、この先、結婚しないとも限らないのが人生です。
老後のことを考え、遺言書を作るのは大切なことですが
指名した甥や姪に伝えるのはタイミングが大切だと思います。

私の夫は結婚後にそういった話になり承諾しました。
義伯父も年老いて、そういった話がリアルなものになったからです。

主さんはまだお若い。
後継人のことはまだ心に留め置いておく程度で良いと思いますよ。

No.5

通行人1さん

こんばんは😃
レスありがとうございます😃
良かった~☺ほっ

No.6

通行人2さん

こんばんは😃
実体験まで教えてくれてありがとうございます😃
はい😃きちんと公証役場で作るつもりでいます。甥や姪達まで負担の掛からぬ様に専門家も交えてくつもりですが兄の言葉の意味が未だに分からなくて聞いてみたくなりました。

No.7

通行人3さん

こんばんは😃
異議申し立てはすると思います。
今も早く名義変更しようよって言われますから😂
異議申し立てされて分与されても嫌だわ😂

しかし甥達は未成年だから親の兄に話さなければならないのも嫌です😥兄は気に入らないと直ぐ罵声なんです。こちらは酷く傷ついたとしても全然改めてくれません(泣)言った事すら忘れてます。
あー話が逸れてしまいすみません🙏

No.8

通行人4さん

こんばんは😃
確かに甥達に伝えるタイミングは難しいと思います。中々会えない、まだ幼いし私を叔母と紹介すらされてませんから😭

それでも、きちんと残したい気持ちなんです。
結婚はしますよ。相手も了承してます。

今回ここで相談して皆さんから可笑しくないってレス頂いて少し安心しました。


レス下さった皆さん
ありがとうございました😃

No.9

結婚されるのですね、おめでとうございます。
でしたら話は少し変わります。

主さん一人の後継人ではなく、主さん夫婦の後継人とういことになるのですよね?
主さんが亡くなった時にはまずは夫ですよね?
夫が先立った場合を考えてでしょうか?
にしても、せめてそのお子さん達が成人し、自活できる力を持ち、将来を見据えることのできる年齢まで待った方がいいです。
まだ幼い姪や甥への期待は姪や甥の心の負担になります。

私の母方の伯母夫婦は子供が持てない夫婦でした。
まだ幼い甥を後継人として、子供のようにかわいがっていたようですが、
甥御さんはずっと複雑な思いがあり、結局は自分から後継人であることを放棄しました。

そういう私も独身の父方の伯母から、将来は私を後継人に、と直接言われたことあります。
まだ20代になったばかりの時でした。
伯母の言わんとすることもわからず、両親がいるのになぜ伯母の後継人に?と
自分の立場やふるまいに戸惑い悩みました。
その話しが流れてホッとしたのを覚えています。

今の年齢になれば受け入れることができた話なんですけどね。

No.10

遺したい人に遺す、何もおかしくないですよ。旦那様とは財産を別にされるんですね。
きちんと役場で作る公正証書遺言がおすすめです。若いとは言っても人間何があるか分からないし、今後心変わりしたら遺言の書きかえも可能です。
ちなみにお若くていらっしゃるので、相続発生時に甥子さん姪子さんが未成年者の場合親権者様が手続きすることになるかもしれませんのでその辺も含めて専門家でご相談されることをおすすめします。

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